小林分科会長
 はい、わかりました。そうしますと、一応、今回のこの件につきまして、その今後の告示の仕方その他につきまして……。

村上国税庁次長
 告示の仕方は法形式ですので、これは何々を何々に改めるとか、法律の書き方はもっとわかりにくいんです。それよりも国民の皆様方にどう周知するかだと思うんです。全体の表示基準、これは変わっていませんから、今も変わらないですね。その中でここの部分だけは重要基準だということを、皆様におわかりいただければいいと思います。それはむしろ周知のやり方かと思います。告示のやり方というよりはPRの仕方、周知の仕方かと思いますが。

寺内酒税課長
 例えば、ホームページその他を活用して、こういうふうな基準になりましたとか周知方法を考えていきたいと思います。

村上国税庁次長
 その周知の仕方。したがって、この参考資料の、例えば16ページを御覧いただきたいと思うんですが、従来の表示基準がずっと書いてあるわけです。そのうち今回重要基準に規定するのは線が引いてあるわけなんです。要するに何も変わるわけではないです。全体のうちここだけ線を引きましたと。これは法形式ではこういう書き方はできないんですよね。でもPRではできるわけです。小川委員がおっしゃっておられました何か変わるのかという点については、別に変わるのではなくて、内訳として線を引いた部分があるということでございます。この点については、よりわかりやすいように工夫させていただきたいと思います。

寺内酒税課長
 先ほどの北村委員が言われた手続の話に加えまして、国民への広報、周知というのはより工夫して、重要な部分はこの部分であるということを、国民に周知していきたいと思います。

北村委員
 実際にこの業界にいらっしゃる方には最終的にはどういった形でこういう内容というのは届けられることが多いんでしょうか。

寺内酒税課長
 いろいろな形がございますが、一番よくあるパターンというのは、いわゆる組合等を通じた形で、小売酒販組合とか、酒造組合とかを通じた形が一つあります。それから、私どもの方のパンフレットとかホームページ等で周知する場合もございます。また、政府公報等で啓発する場合もございます。業者さんが一番中心でございますから、組合等を中心に、あるいはいろんな業界団体を中心にやっていくというのが一番効果的なやり方かと思います。

村上国税庁次長
 恐らく二つあると思うんですが、お酒をつくられる製造業者に対する指導とお酒を販売していただく方、小売の方に対する指導とは若干違います。先ほどの有機みたいな話はもちろん、製造にかかわる分ですから、それはもちろん酒造組合を通じそういうことを指導していきます。
お酒については、たくさん小売業者がいらっしゃいますから、現在、後でもう一度御説明しますが、今回また新しく法律で酒類販売管理者というのを置くようになりました。そういう人たちの研修を現在行っております。一番もとは独立行政法人酒類総研でつくってやるんですが、あとは団体を指定して、小売組合、チェーンストア協会のようなところの人たちが実際の小売業者を指導してまいります。研修会をやっていきます。そういう形を通じて周知していくわけです。こういう話ですから、即、違反を摘発するというのではなくて、まずそういう指導を周知し、それで後で重点的に行政がチェックしていくものだと思います。

小林分科会長
 わかりました。それでは、今までいただいた御意見を十分尊重していただいて、この改正素案をまとめていただくということにしたいと思います。委員の皆様には一応、私の方にその点について御一任していただくということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声)

小林分科会長
 ありがとうございます。それでは、そのように取り計らうということにしたいと思います。これもまた先ほどの素案と同じようにパブリックコメントでいろいろお聞きするということであります。それもまた重要な意見がございますれば、委員会を開かなければいけませんけれども、もしなければそれを国税審議会会長にそのまま報告いたしまして、手続上は国税審議会の議決ということになるということでございますので、その点も一つ御承知おきいただきたいと思います。

立石委員
 これ今後のことですけれども、今後もこういう方法で諮問されるとちょっと困りますね。これは法律でちゃんと国税審議会に諮問しなければならないというふうに規定されているから、「はい、どうぞ」とやられても、もう少しわかるように簡単に説明できるようにしてもらえませんか。
 私はここへ来るまで、このスキームを変えるのが諮問だと思っていたんです。だけど、スキームは既にもう決まっているわけでしょう。

寺内酒税課長
 承知いたしました。

小林分科会長
 一つそのようにお願いいたします。
 あと、ございませんですか。
 それでは、最後のところに参ります。本日の最後の議題は、事務局からの説明でございます。酒類小売業免許の規制緩和の進展に伴いまして、酒類業をめぐる環境は大分変化しております。酒税の保全、それから酒類の適正な販売管理、こういうことで酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律が御承知のとおり本年4月23日、国会において全会一致で成立し、5月1日公布、この9月1日から施行されております。これを受け国税庁においては、未成年者の飲酒防止を初めとする様々な社会的な要請に対応するため、様々な施策を行っているということでございます。本日はその概要について事務局から御説明をお願いいたします。

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