北村委員
私さっきどこがどうチェックしているのか、そのシステムを知りたいというふうに申し上げたのですが、新聞記事でもとんでもない間違いを堂々としてしまうことは確かにあるんですが、それをチェックするために、書いた者、デスク、その後、校閲という具合に何重かにやっているわけですね。こういった非常に例えば、理科系の専門性の高いものというのは、一つのところにスクリーニングするだけなのか、それをさらに、本来だったらこの会もスペシャリストの方とかが「これ」と言えば格好いいんでしょうけれども、何か内部的に本当の意味でのチェックをする、一生懸命頑張るというだけではなくて、第三者的に言えるようなシステムというのはあるのでしょうか。
寺内酒税課長
そういうチェックの機関というか、実際には農林水産省の担当部局で、本来であればコーデックス委員会で、「mono calcium phosphate」というものが、果たしてこれがJECFAという有権的に食品添加物を定義するそこの委員会で、どういう訳ですかというふうに確認、ちょっとこれは別ですけれども、まずは先にJAS規格が決まりますので、私どもが言えるわけではありませんので、そこで本来確認すべきだったということだと思います。その確認が後になったということだと思います。
北村委員
すみません。ちょっとしつこいようなんですが、どういうきっかけでこれは違うわいということになったんでしょう。
寺内酒税課長
どうも農林水産省に対して、一般の方から問い合わせがあったようです。この訳はリン酸二水素カルシウムではないのでしょうかと。それで今年になりまして、JECFAのほうに確認したと……。
小林分科会長
農林水産省の方に来たわけですね。
吉澤委員
技術屋のはしくれとしてちょっとお話を申し上げますと、実はリン酸一水素カルシウムとリン酸二水素カルシウムは全く同じものですね。水素が一つ、ついているかどうかなんですが、一番違うのは溶けるか、溶けないかなんです。ですから、実際リン酸一水素カルシウムは使えないんです、溶けませんから。ですから、私ども昔からリン酸二水素カルシウムを使っているわけです。恐らく皆さんそうだったと思います。それで訳したときにそんなものはみんなリン酸二だと思っているものだから、恐らくそういう全くの単純ミスで来てしまったのではないかと思うんです。それがとうとうここまで来てしまったということだと思うので、私も恥ずかしいお話なんですけれども、もうてっきり、リン酸二水素カルシウムだと思っていました。それで、まじめにこの文を読んでいないんです。恐らく書いてあったらみんなリン酸二水素だと思っているんです。それが一番いけないところでした。
ですから、これは当然、そのリン酸二水素カルシウムのはずなんです。技術屋はみんなだれでもそう思ってしまっているものですから、ちゃんと文面を読まないでそうだと勘違いしていると、そういう本当に単純なミスだと思いますが。
浜田鑑定企画官
弁解させていただくと多分酒類業者もそういった感覚で、当時の表示基準では一水素なんですけれども、二水素という感じで、そういう誤解で使ったというふうに思いますので、これ以外はないとは思っているんですが。
小林分科会長
それでは、今、次長のお話にもございましたとおり、非常にラッキーなことに消費者の健康を害することでもないような見落としということでございまして、これをよい機会にして、今後は国税庁といたしましてもしっかり検査していただきたい。あるいは、そのたぐいの書類も、もう一度全部チェックしていただきまして、もうないのかどうか、お願いしたいと思っております。事は農林水産省の誤りから始まったわけですけれども、ぜひその点は頑張っていただきたいというふうに思います。
いずれにしましても、この酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正につきましては、このとおり改正せざるを得ないわけであります。そういう意味では事務局案をこのまま了承するということになりますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
小林分科会長
それでは、今後この改正案について、パブリックコメント、それからWTOの通報などの手続をこれからさせていただきたいと思います。
なお、いつものことですけれども、このたぐいの手続については、最終的には分科会にお諮りすることも考えられるわけですけれども、パブリックコメントにおいても、その改正案を変更するという意見がないというようなことになりますと、委員の皆様に改めてお集まりいただくこともございませんので、本分科会へさらに審議をお諮りするかどうかというのは、私に御一任させていただきたいというふうに思っておりますが、その点はよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
小林分科会長
ありがとうございます。
それでは、以上の件につきまして、酒類分科会として了承しまして、国税審議会会長に以上の点を御報告させていただきます。
これもまたいつものことでございますが、酒類分科会了承後の手続としましては、国税審議会は国税審議会会長が適当と認めた場合に限り、分科会の議決をもって国税審議会の議決とすることができるとこういうふうになっておりますので、この報告を国税審議会の議決としてよろしいか、国税審議会の会長の方の御判断をいただくということにしたいと思います。よろしいということになりますと、国税審議会の答申としての体裁を整えた上で、国税庁長官に提出するということになりますので、委員の皆様には御承知おきいただきたいと思います。
それでは、次の審議事項でございます。酒類の表示の基準における重要基準を定める件、この審議に入りたいと思います。
本件につきましては、審議事項の1と同様に、今月12日に国税庁長官から諮問を受け、国税審議会会長から当分科会に付託することが適当であるという御判断をいただいております。これを受けて国税審議会議事規則第3条の規定によって、当分科会で御審議いただくものでございます。
それでは、事務局から今回の改正について御説明をお願いいたします。