小林分科会長
  ありがとうございました。ただいま事務局から御説明いただきましたが、かなり技術的な問題が入ってまいりまして、私も何回もお聞きしているんですけれども、難しいものでございます。「mono」と言えば大体一つということですから、そういうふうになりますよね。
事務局の方からさらに何か技術的な御説明か何かがもしあれば。

浜田鑑定企画官
 鑑定企画官の浜田でございますけれども、今、英語の誤訳ということですが、正確には「リン酸一水素カルシウム」の場合は、「mono calcium mono hydrogen phosphate」と。リン酸二水素カルシウムもやはり「mono calcium」ですけれども、その後が「dihydrogen phosphate」となっております。ですがコーデックスでは「mono calcium phosphate」という表現になっております。農水省では、最初の「mono」から「一水素」と考えてしまったのではないかと思われます。

小林分科会長
  「mono」「calcium」にかかると……。

浜田鑑定企画官
 ええ。ただ一般的に日本で酸性リン酸カルシウムというふうに通常言われているものには、その両方を含むというふうに化学大事典には書いておりまして、ですから通常酸性リン酸カルシウムというと、リン酸一水素カルシウムも、二水素カルシウムも指すというふうに言われております。技術的にちょっと補足させていただきます。

小林分科会長
 ありがとうございます。御質問、御意見、何かございましたら、お願いいたします。水野委員、どうぞ。

水野委員
 審議の進め方ですけれども、酒類における有機等の表示基準、これを改めるということで、具体的な素案と現行の取扱いがあがっていますが、いきなり表示基準を改めるという書き方でこう資料を出されますと、一体これは何なのだろうと、そもそも表示基準が、これ何度も出てきているので、もう既に頭の中に入ってなければいけないとは思うんですけれども、よく見て、いただいた参考資料を見ますと、これは酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の86条の6に表示基準を定めるようにとこういう基準があって、なおかつそれについては、86条の8で国税審議会に諮問しなさいと。その結果これが出てきたなんてことがわかったんですけれども、これはやはり慣れないものですので、法律の根拠と、それからなぜ国税審議会に持ってくるんだろうということで、86条の8という条文、その簡単なことをこれにつけ加えておいていただけると非常に理解がしやすかったんですけれども。

寺内酒税課長
 説明が足りませんで申しわけございません。

水野委員
 結局前の既に議決の済んだこちらの方ですけれども、それを見るとそういうふうに書いてあるものですから、これなんだなとわかったんですけれども。

寺内酒税課長
 改めて説明させていただきますと、この86条の8項の2ページに書いてございます規定により、今回の表示の基準を定めるということによりまして諮問をさせていただきまして、その次のページの3ページのところに86条の6、政令で定める事項として酒類の製法品質、その他これらに類する事項ということで、製法品質表示基準の7号に当たるものとして、今回、改正をお願いしたものでございます。

北村委員
 これは今回の用語が違っていたというのはミスと言えばミスなんですけれども、この会議の性格をちょっと問われているかなと言う気がしたんです。おっしゃっているようにこれ非常に専門的なことで、私は文科系の人間ですし、通ってしまったらわからないだけのことです。考え方としては、農作物一般に適用されている有機の表示をそのままお酒に持ってきますという手続だというふうに理解して、そういう手続ならよろしいんじゃないでしょうかということでのアグリーしかないわけです、私なんかの立場ですと。
 そこで伺いたいんですが、例えば、こういう非常にテクニカルなことについて、どういうチェックがなされているのか、それから今回はテクニカルなものそのものよりも、農産物に適用したものをこっちに持ってくるということで、恐らく翻訳とか、そういうそういった面での文系的なテクニカルな問題だったと思うんですけれども、実際に私にとって、多くの人にとってブラックボックスになってしまったようなものを、お役所としてはどういう手続で内容をチェックなさっているのか、ちょっとその辺教えていただければと思います。

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