第2章 石油石炭税の還付措置関係

(「農林漁業用A重油」の範囲)

1 輸入した定率法別表第2710・19号の1の(3)のA又は第2710・20号の1の(4)のAに掲げる重油は、課税済みの原油等を原料として国内で製造されたものには該当しないことから、石油石炭税が課されたものであっても、農林漁業用A重油には該当しないのであるから留意する。(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35改正)

(「農林漁業の用に供するもの」の範囲)

2 租特法第90条の6第1項《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》に規定する「農林漁業の用に供するもの」とは、次に掲げる用途に供されるものをいう。(平16課消3-13、平24課消3-35改正)

(1) 農業用のものについては、次に掲げる業種(これらの業種に必要な灌漑排水施設の管理の事業を含むものとし、農作物等の加工業及び営利を目的として営むこれらの業種への賃貸業を除く。)において使用される機械及び器具(運搬専用具を除く。)の動力燃料並びに乾燥機(米、麦、茶、たばこ、しいたけその他これらに類する農産物及び牧草の乾燥用のものに限る。)、ボイラー(温室用、畜舎用、家畜洗浄用、農産物の処理用、土壌消毒用、飼料調製用及びこれらに類する用途に供されるものに限る。)及び重油燃焼器(霜害及び冷害防止用のものに限る。)の燃焼用燃料として使用されるもの
 穀作農業、穀作以外の圃場作物農業、果樹・樹園農業、施設園芸農業、畜産農業(養鶏農業及び酪農農業を含む。)、養蚕農業

(2) 林業用のものについては、次に掲げる業種において使用される機械及び器具(集材機(索道積込機を含む。)及び公有の森林鉄道の機動車を含み、その他の運搬専用具を除く。)の動力燃料並びにボイラー(樹苗育成用に限る。)の燃焼用燃料として使用されるもの
 育林業、製薪業、木炭製造業、素材生産業、その他の林業

(3) 漁業用のものについては、次に掲げる業種(水産加工業を除く。)において使用される動力漁船(漁船法第2条第2項《動力漁船の定義》の動力漁船をいい、同条第1項第1号から第3号まで《漁船の定義》に該当する漁船に限る。)の動力及び補機燃料、漁撈に直接使用される陸上捲上機(漁船捲上機用及び地びき網用)及び換水用動力機の動力燃料、並びに火力乾燥機(ノリ、わかめその他これらに類する海藻類又は魚介類の素干又は煮干用(煮熱用を含む。)のものに限る。)及びボイラー(水産動植物の飼育における水温調節、煮干しの煮熱及びこれらに類する用途に供されるものに限る。)の燃焼用燃料として使用されるもの
 捕鯨業、一般海面漁業(釣船等のサービス業を含まない。内水面漁業について同じ。)、内水面漁業、海面養殖業、内水面養殖業

(注) これらの「農林漁業の用に供するもの」の範囲は、租特法第90条の4第1項第4号の石油石炭税が免税となる農林漁業用のA重油の対象となる「農林漁業の用に供するもの」の範囲と同一である。

(購入証明書の提出)

3 租特令第50条第1項《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等》に規定する「当該重油を同項に規定する用途に供するため購入するものであることを証する書類」(以下「購入証明書」という。)については、全国農業協同組合連合会(全農)、全国漁業協同組合連合会(全漁連)、日本鰹鮪漁業協同組合連合会(日鰹連)又は全国石油業共済協同組合連合会(全石協)(以下「全農等」という。)の各傘下の農林漁業用A重油の販売業者から提出された購入証明書を全農等において取りまとめ、当該農林漁業用A重油を販売した石油販売会社(以下「元売等」という。)を経由して、当該農林漁業用A重油の製造者に提出されることに留意する。(平16課消3-13、平21課消3-7改正)

(農林漁業用A重油の用途外使用等の禁止等)

4 (1) 租特法第90条の6第4項に規定する「用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡(以下「用途外使用等」という。)とは、2《「農林漁業の用に供するもの」の範囲》に規定する用途以外の用途に使用すること、又は当該用途以外の用途に供するために譲渡することをいうのであり、農林漁業の用に供するものとして他に譲渡することは含まれないのであるから留意する。(平16課消3-13改正)

(2) 農林漁業用A重油の用途外使用等について租特法第90条の6第4項の税務署長の承認を受けても、同条第5項の規定が適用されるのであるから留意する。

(3) 租特法第90条の6第5項の規定により石油石炭税を課す場合の納税地は、用途外使用等をしようとする若しくはした農林漁業用A重油の所在場所であるから留意する。(平16課消3-13改正)

(還付申請)

5 租特法第90条の5第1項の還付(以下「特定揮発油等に係る還付」という。)及び同法第90条の6第1項の還付(以下「農林漁業用A重油に係る還付」という。)の申請については、次による。(平16課消3-13改正)

(1) 特定揮発油等に係る還付申請

イ  還付の申請は、石油化学製品の製造者から提出された確認書を添付して申請する必要があることに留意する。

ロ  還付の申請は、原則として1月ごとに行うのであるが、還付金額が僅少であることその他の理由により1月ごとの申請により難い事情がある場合等においては、これを数か月分まとめて行うこととして差し支えない。ただし、還付の申請に係る特定揮発油等の製造確認が行われた後1年を経過したものであるときは、還付の対象とならないのであるから留意する。

(2) 農林漁業用A重油に係る還付申請

イ  還付の申請は、元売等から提出された購入証明書を添付して申請する必要があることに留意する。
 この場合において、還付を受けようとする者が購入証明書に基づいて作成した農林漁業用A重油の購入明細書を当該申請書に添付することとし、当該者において購入証明書を保管することとして差し支えない。

ロ  還付の申請は、原則として1月ごとに行うのであるが、還付金額が僅少であることその他の理由により1月ごとの申請により難い事情がある場合等においては、これを数か月分まとめて行うこととして差し支えない。ただし、還付の申請に係る農林漁業用A重油が購入された日から1年を経過したものであるときは、還付の対象とならないのであるから留意する。


第2章 石油石炭税の還付措置関係

第1節 租特法第90条の3の4〜第90条の6の3共通関係

第2節 租特法第90条の3の4《特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係

第3節 租特法第90条の5《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》関係

第4節 租特法第90条の6《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係

第5節 租特法第90条の6の2第1項《石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付》関係

第6節 租特法第90条の6の3《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》関係



租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)の発遣について 目次へ戻る