第2章 石油石炭税法の還付措置関係

(租特令第48条の7第2項に規定する「混合ガス」に該当するかどうかの確認)

1 租特令第48の7第2項に規定する「混合ガス」に該当するかどうか(天然ガスの割合が100分の90以上)の確認については、4(還付申請)(1)に記載する還付の申請の際に添付される経済産業大臣の証明書の提出をもって、これに該当するものとして取り扱う。(平29課消4-7追加)

(「遊覧の用」の意義)

2 租特法第90条の3の4第1項の表第2号の下欄に規定する「遊覧の用」とは、起点が終点と一致する航路であって寄港地のない航路を運航する船舶又はそれ以外の航路を専ら観光等のために運航する船舶の動力及び補機燃料の用途をいう。(平24課消3−35追加、平29課消4-7改正)

(「農林漁業の用」に供したものの範囲)

3 租特法第90条の3の4第1項に規定する「農林漁業の用」に供したものとは、次に掲げる用途に供したものをいう。(平24課消3−35追加、平29課消4-7改正)

(1) 農業用のものについては、次に掲げる業種(これらの業種に必要な灌漑排水施設の管理の事業(土地改良区等の農地の造成又は改良を主たる業務とする者による事業を含む。)を含むものとし、農作物等の加工業及び営利を目的として営むこれらの業種への賃貸業を除く。)において使用される機械及び器具(農作業に直接使用される運搬車を含み、その他の運搬専用の車両を除く。)の動力燃料として使用されたもの(農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)のすべての委託を受けて農作業を行う者により使用されたものを含む。)
 耕種農業、畜産農業

(2) 林業用のものについては、次に掲げる業種において使用される機械及び器具(集材に直接使用される運搬車を含み、その他の運搬専用の車両を除く。)の動力燃料として使用されたもの
 育林業、素材生産業、その他の林業

(3) 漁業用のものについては、次に掲げる業種(水産加工業を除く。)において使用される動力漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第2項《動力漁船の定義》の動力漁船をいい、同条第1項第1号から第3号まで《漁船の定義》に該当する漁船に限る。)の動力及び補機燃料、漁撈に直接使用される陸上捲上機(漁船捲上機用及び地びき網用)及び換水用動力機の動力燃料として使用されたもの
 海面漁業(釣船等のサービス業を含まない。内水面漁業について同じ。)、内水面漁業、海面養殖業、内水面養殖業

(還付申請)

4 租特法第90条の3の4第1項の還付の申請については、次による。(平24課消3−35追加、平29課消4-7改正)

(1) 還付の申請は、特定用途石油製品等がその特定用途に供されたものであることの国土交通大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の証明書を添付して申請する必要があることに留意する。

(2) 還付の申請は、還付金額が僅少であることその他の理由により1月ごとの申請により難い事情がある場合等においては、これを数か月分まとめて行うこととして差し支えない。ただし、還付の申請に係る特定用途石油製品等がその用途に供された日後1年(農林漁業の用及び発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)に供されたものについては2年)を経過したものであるときは、還付の対象とならないのであるから留意する。


第2章 石油石炭税の還付措置関係

第1節 租特法第90条の3の4から第90条の6の3共通関係

第2節 租特法第90条の3の4《特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係

第3節 租特法第90条の5《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》関係

第4節 租特法第90条の6《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係

第5節 租特法第90条の6の2第1項《石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付》関係

第6節 租特法第90条の6の3《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》関係



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