第2章 石油石炭税法の還付措置関係

(用語の意義)

1 この章において用いる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平14課消3-8、平16課消3-13、平17課消3-14、平18課消3-36、平24課消3-35、平26課消3-21、平29課消4-7改正)

 (1) 関暫法 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)をいう。

 (2) 定率法 関税定率法(明治43年法律第54号)をいう。

 (3) 石油石炭税法取扱通達 昭和59年8月2日付間消4-43ほか1課共同「石油税法取扱通達の全部改正について」の別冊をいう。

 (4) 原油 石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第2条第1号《定義》に規定する原油(定率法別表 第2709・00号に掲げる石油及び歴青油)をいう。

 (5) 粗油 定率法別表第2710・19号の1の(3)又は第2710・20号の1の(4)に掲げる粗油をいう。

 (6) 課税済みの原油等 原油又は粗油で石油石炭税が課税済みのものをいう。

 (7) 特定用途石油製品等 租特法第90条の3の4第1項《特定の石油製品を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付》に規定する「特定用途石油製品等」をいう。

 (8) 特定揮発油 租特法第90条の5第1項《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》に規定する「揮発油」をいい、課税済みの原油等を原料として国内において製造された揮発油(関暫法別表第一第2710・12号の1の(1)のC又は第2710・20号の1の(1)のCに掲げるもの)をいう。

 (9) 特定灯油 租特法第90条の5第1項《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》に規定する「灯油」をいい、課税済みの原油等を原料として国内において製造された灯油(関暫法別表第一第2710・12号の1の(2)のBの(2)、第2710・19号の1の(1)のBの(2)又は第2710・20号の1の(2)のBの(2)に掲げるもの)をいう。

 (10) 特定軽油 租特法第90条の5第1項《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》に規定する「軽油」をいい、課税済みの原油等を原料として国内において製造された軽油(関暫法別表第一第2710・12号の1の(3)、第2710・19号の1の(2)又は第2710・20号の1の(3)に掲げるもの)をいう。

 (11) 特定揮発油等 特定揮発油、特定灯油及び特定軽油をいう。

 (12) 農林漁業用A重油 租特法第90条の6第1項《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》に規定する「重油」をいい、課税済みの原油等を原料として国内で製造された重油(定率法別表第2710・19号の1の(3)のA又は2710・20号の1の(4)のAに掲げるもの。)をいう。

 (13) 石油及び歴青油並びにこれらの調製品 定率法第2710・12号、第2710・19号又は第2710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品で、外国から本邦に到着したもの及び本邦において製造されたものをいう。

 (14) 石油調製品等 石油及び歴青油並びにこれらの調製品のうち、外国から本邦に到着した粗油以外のものをいう。

 (注) 外国から本邦に到着した粗油は、課税済みの原油等に該当する。

 (15) 石油コークス 定率法別表第2713・11号又は第2713・12号に掲げる石油コークスをいう。

 (16) 石油アスファルト 定率法別表第2713・20号に掲げる石油アスファルトをいう。

 (17) 石油アスファルト等 石油コークス又は石油アスファルトをいう。

 (18) 石油等の残留物 定率法別表第27・13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物をいう。

 (19) 国産石油等残留物 課税済みの原油等又は石油調製品等から本邦において製造された石油等の残留物のうち、石油コークスを除いたものをいい、具体的には、石油アスファルト及びその他の石油又は歴青油の残留物がこれに該当する。

 (20) 非製品ガス 租特法第90条の6の3第1項《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》に規定する「非製品ガス」をいう。

(製造承認)

2 租特法第90条の5第1項又は租特法第90条の6の2第1項の承認(以下「製造承認」という。)については、製造する石油化学製品の品名ごと又は製造する石油アスファルト等の種別ごとに受けることとなるから、製造する石油化学製品の品名が変更された場合又は製造する石油アスファルト等の種別が変更された場合には、新たな製造承認を受ける必要があることに留意する。(平16課消3-13追加)

(数量測定)

3 特定の用途に供する特定用途石油製品等、製造承認に係る石油化学製品の原料に供する特定揮発油等、農林漁業の用に購入される農林漁業用A重油及び製造承認に係る石油アスファルト等の数量測定は、石油石炭税法取扱通達第23条《原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る移出又は引取数量の意義等》及び第26条《原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量の常温換算等》に規定する方法によること。(平16課消3-13、平24課消3-35、令元課消4-57改正)

(注) 石油アスファルト等の数量測定を容量により行っている場合で、常時、当該容量を日本産業規格に定める方法その他適正と認められる方法により重量に換算し、その重量により取引等を行っているときは、当該重量を当該移出又は消費に係る石油アスファルト等の数量とし、租特令第50条の2第8項の規定を適用して差し支えない。

(還付金が過大であった場合の取扱い)

4 租特法第90条の3の4第1項、同法第90条の5第1項、同法第90条の6第1項、同法第90条の6の2第1項及び同法第90条の6の3第1項の規定により還付した金額が過大であった場合には、国税収納整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第9条《国税等の徴収及び収納》並びに国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和29年大蔵省令第39号)第8条《調査決定》及び同規則第12条《納入の告知》の規定による手続により、その過大となる金額の返納が必要となるのであるから留意する。(平16課消3-13、平24課消3-35、平26課消3-21改正)


第2章 石油石炭税の還付措置関係

第1節 租特法第90条の3の4から第90条の6の3共通関係

第2節 租特法第90条の3の4《特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係

第3節 租特法第90条の5《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》関係

第4節 租特法第90条の6《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の環付》関係

第5節 租特法第90条の6の2第1項《石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付》関係

第6節 租特法第90条の6の3《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》関係



 租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)の発遣について 目次へ戻る