官協 1-39
官際 3-3
課総 1-23
課個 4-24
課資 2-314
課法 6-8
徴管 3-22
査調 7-2
平成13年6月25日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 租税条約に規定する相互協議の手続について、下記のとおり定めたから、今後はこれによられたい。
 なお、平成4年3月3日付官際3−1他4課共同「相互協議申立書の様式について(法令解釈通達)」及び平成4年4月3日付官際3−2他4課共同「相互協議申立てに関する処理について(事務運営指針)」は廃止する。

(趣旨)
 租税条約に規定する相互協議の手続の明確化を図るものである。

第1 通則

第2 我が国において行われる申立てに係る相互協議

第3 相手国等の権限ある当局からの申入れに係る相互協議

第4 相互協議の申立てに基づかない相互協議の申入れ

第5 仲裁

第6 納税の猶予及び徴収猶予(地方税)に係る事務手続

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【お知らせ】

令和4年2月14日付官協1−11ほか8課共同「相互協議の手続について」の一部改正について(事務運営指針)経過的取扱い(1)に従って行われる手続については、以下の様式を使用してください。