庁相互協議室は、6(1)の相互協議の申立てがない場合であっても、必要に応じ、相手国等の権限ある当局に相互協議の申入れを行う。
(注) 6(1)の相互協議の申立てによらず相手国等の権限ある当局に相互協議の申入れを行うのは、例えば、次に掲げる場合である。
(1) 庁相互協議室は、30の相互協議の申入れを行った場合には、その旨及び当該申入れの概要を庁主管課に通知するとともに、確定申告書等の保存措置を講じることを求める。
(2) 庁主管課は、庁相互協議室から(1)により確定申告書等の保存措置を講じることを求められた場合には、5(5)に定めるところにより局関係課に指示する。
(3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けた場合には、相互協議の申入れの対象となった居住者等の所轄税務署長に必要な指示を行う。
(4) 26から29までは、30の相互協議の申入れにより開始される相互協議に準用する。
(1) 庁相互協議室は、相手国等の権限ある当局に30の相互協議の申入れを行った場合には、当該相互協議の対象である課税に係る居住者等又は当該相互協議の対象である事前確認の申出者である居住者等に対し、次の事項を通知する。
(2) 庁相互協議室は、相互協議において合意に至った場合には、(1)の通知を行った居住者等に対し、当該相互協議の合意内容を通知する。
(3) 庁相互協議室は、相互協議が合意に至ることなく終了した場合には、(1)の通知を行った居住者等に対し、その旨を通知する。