庁相互協議室は、個人又は法人から相手国等の権限ある当局に対する相互協議の申立てに関して事前相談の要請を受けた場合には、これに応じ、必要な助言を行う等、適切に対応する。その後の手続は5に定めるところによる。
(1) 相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れがあった場合には、庁相互協議室は、当該申入れが22から24までに定める場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項を庁主管課に通知するとともに、確定申告書等の保存措置を講じることを求める。
(注) チに定める場合に該当する場合には、当該個人から相互協議の申立てが行われない場合があることに留意する。
(2) 庁主管課は、庁相互協議室から(1)により確定申告書等の保存措置を講じることを求められた場合には、5(5)に定めるところにより、保存期限を経過しても当該確定申告書等を廃棄しないよう局関係課に指示する。
(3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けた場合には、所轄税務署長に必要な指示を行う。
(1) 相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れ(内国法人が当該相手国等の権限ある当局に対して行った相互協議の申立てに係るものを除く。)があった場合において、当該申入れが内国法人とその国外関連者との間における取引に関する移転価格課税に係るものであるとき等、相互協議の結果、内国法人の所得金額等が変更される可能性があるときは、庁相互協議室は、当該申入れに係る事項が租税条約において相互協議の対象とされているものでない場合を除き、当該内国法人が租税条約の規定に基づく相互協議の申立てを行っているかどうかを確認する。
(2) (1)の確認を行った場合において、6(1)により当該内国法人が相互協議の申立てを既に行っているとき又は行うときは、その後の手続は第2に定めるところによる。
(3) (1)の確認を行った場合において、租税条約の規定に基づき、当該内国法人が相手国等の権限ある当局に対して相互協議の申立てを既に行っているとき又は行うときは、庁相互協議室は、21(1)イ、ロ、ニ及びリに掲げる事項を庁主管課に通知するとともに、確定申告書等の保存措置を講じることを求め、その後の手続は21(2)及び(3)並びに26から29までに定めるところによる。
(4) (1)の確認を行った場合において、当該内国法人が租税条約の規定に基づく相互協議の申立てを行わないときは、その後の手続は28に定めるところによる。
(1) 相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れがあった場合において、当該申入れが居住者又は内国法人に関する事前確認に係るものであるときは、庁相互協議室は、当該居住者又は内国法人が本事務運営指針の取扱いに基づく相互協議の申立てを行っているかどうか及び移転価格事務運営要領6-2、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-1又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領6-1に定める事前確認の申出を行っているかどうかを確認する。
(2) (1)の確認を行った場合において、当該居住者又は内国法人が6(1)の相互協議の申立て及び事前確認の申出の双方を既に行っているとき又は行うときは、その後の手続は第2に定めるところによる。
(3) (1)の確認を行った場合において、当該居住者又は内国法人が6(1)の相互協議の申立てを行わないとき又は事前確認の申出を行わないときは、その後の手続は28に定めるところによる。
(1) 相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れがあった場合において、当該申入れが非居住者又は外国法人の我が国に有する恒久的施設に関する事前確認に係るものであるときは、庁相互協議室は、当該非居住者又は外国法人が当該恒久的施設に関して移転価格事務運営要領6-2、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領6-1又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領5-1に定める事前確認の申出を行っているかどうかを確認する。
(2) (1)の確認を行った場合において、当該非居住者又は外国法人が事前確認の申出を既に行っているとき又は行うときは、庁相互協議室は、21(1)イ及びロに掲げる事項並びに当該非居住者又は外国法人の恒久的施設の名称及び所在地を庁主管課に通知するとともに、確定申告書等の保存措置を講じることを求め、その後の手続は21(2)及び(3)並びに26から29までに定めるところによる。
(3) (1)の確認を行った場合において、当該非居住者又は外国法人が当該恒久的施設に関する事前確認の申出を行わないときは、その後の手続は28に定めるところによる。
相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れがあった場合において、当該申入れが我が国の源泉徴収義務者が行った源泉徴収に係るものであるときは、庁相互協議室は、相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れがあった旨を、当該源泉徴収義務者に連絡する。
(1) 庁相互協議室は、必要に応じ、相互協議の対象とされる課税を受けた者等に、資料の提出及び当該提出された資料についての説明を求める。
なお、当該相互協議の対象とされる課税を受けた者等が相互協議の実施のために必要と認められる資料の提出に応じない場合に、その者が納税の猶予を受けており、かつ、42(15)イに該当するとして当該納税の猶予を取り消すことが相当と判断されたときは、庁相互協議室は、庁徴収課を通じて局特別整理部門に対し、その旨を通知する。
(2) 庁相互協議室は、(1)の資料の提出を求めた場合には、その事実及びその後の提出の状況を記録する。
(3) 庁相互協議室は、必要に応じ、(1)により提出された資料のうち外国語で記載された資料については、日本語訳を添付するよう求める。
(4) 庁相互協議室は、相手国等の権限ある当局からの相互協議の申入れが我が国において租税条約の規定に適合しない課税を受けたと認められることを理由として行われたものである場合には、庁主管課に、当該課税の内容(当該相互協議の申入れが我が国において租税条約の規定に適合しない課税を受けるに至ると認められることを理由として行われたものである場合には、当該課税に係る事実関係の概要)を記載した書類の提出を求める。
(1) 庁相互協議室は、相互協議において合意に至った場合には、合意日及び合意内容を庁主管課に通知する(当該通知に係る相互協議の対象となっている所得税、法人税又は地方法人税が納税の猶予に係るものである場合には、庁徴収課にも併せて通知する。)。
(2) 庁主管課及び庁徴収課は、庁相互協議室から(1)の通知を受けた場合には、租税条約及び法令等の規定に基づき、相互協議の合意内容に沿った処理及び納税の猶予に係る処理を行うよう局関係課及び局特別整理部門に指示する。
(3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けた場合には、所轄税務署長に、相互協議の合意内容に沿った処理を行うために必要な指示を行う。
(4) 庁相互協議室は、我が国の源泉徴収義務者が行った源泉徴収に係る相互協議において合意に至った場合には、源泉徴収義務者に合意内容を説明する。
(5) 相互協議の合意により我が国の源泉徴収義務者が納付した源泉所得税及び復興特別所得税の全部又は一部を還付することとなった場合の還付処理については、対象となった源泉所得税及び復興特別所得税が自主納付によるものであるときは、原則として、源泉徴収義務者から提出された「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」に基づいて還付する。この場合、庁相互協議室は、源泉徴収義務者に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」の提出を求める。また、対象となった源泉所得税及び復興特別所得税が納税告知を受けて納付されたものであるときは、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」の提出を求めることなく、職権還付によるものとする。
(1) 庁相互協議室は、次に掲げる場合には、相手国等の権限ある当局に、相互協議の終了を申し入れる。
(2) 庁相互協議室は、(1)の相互協議終了の申入れについて相手国等の権限ある当局の同意が得られた場合又は相手国等の権限ある当局からの相互協議終了の申入れについて同意した場合には、相互協議手続を終了した旨を庁主管課に通知する (当該通知に係る相互協議の対象となっている所得税、法人税又は地方法人税が納税の猶予に係るものである場合には、庁徴収課にも併せて通知する。)。
(3) 庁徴収課は、庁相互協議室から(2)の通知を受けた場合には、法令等の規定に基づき、納税の猶予に係る処理を行うよう局特別整理部門に指示する。
(4) 庁相互協議室は、相互協議手続を終了した場合において、当該相互協議が我が国の源泉徴収義務者が行った源泉徴収に係るものであるときは、相互協議を終了した旨を源泉徴収義務者に連絡する。
(1) 庁相互協議室は、21(1)により庁主管課に確定申告書等の保存措置を講じることを求めた後、相互協議において合意に至ったこと又は相互協議が合意に至らずに相互協議手続が終了したことにより当該確定申告書等の保存措置が必要でなくなった場合には、その旨を庁主管課に通知する。
(2) 庁主管課は、庁相互協議室から(1)の通知を受けたときは、当該保存措置を解除するよう局関係課に指示する。
(3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けたときは、所轄税務署長に必要な指示を行う。