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○年末調整を行う理由
年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。
年末調整の対象となっているのは、原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人ですが、給与の収入金額が2,000万円を超える人など、一定の人は年末調整の対象とはなりません。
この精算の手続をするためには、「扶養控除等申告書」のほか、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「年末調整に係る定額減税のための申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」又は「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。
年末調整の概要について、動画で確認したい方はこのボタンをクリックすると動画がご覧になれます。
各種控除を受けるために勤務先に提出が必要となる申告書について、動画で確認したい方はこのボタンをクリックすると動画がご覧になれます。
※ こちらの動画は、YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウインドウが開きます。
※ 各種控除について詳しくは「各種控除について(給与所得者用)_年末調整では、勤務先に『各種申告書』を提出することで、いろいろな控除が受けられます」(PDF/231KB)をご覧ください。
大部分の給与所得者は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになりますから、年末調整は給与所得者にとって大切な手続です。
令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されています。
本年の年末調整では、年末調整時点の定額減税額を算出し、年間の所得税額の計算が行われます。
定額減税の詳細については「定額減税特設サイト」をご確認ください。
記載のしかたについては、記載例(PDF/1,145KB)をご覧ください。
また、動画で確認したい方は、
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※ こちらの動画は、YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウインドウが開きます。
従業員の方は「扶養控除等申告書」を、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先(2か所以上から給与の支払を受けている人は、主たる給与の支払を受けている勤務先。)に提出することになっています。
この申告書は、扶養親族や源泉控除対象配偶者などがいない人でも提出しなければならないこととされており、この申告書の提出のない人が支払を受ける給与に対する源泉徴収税額は、税額表の「乙」欄が適用されることになります(この申告書を提出した場合よりも高い税率が適用されます。)。
また、年末調整においては、勤務先はこの申告書の情報から、扶養控除等の額(扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除)及び定額減税額の計算に含める扶養親族の人数を確認することとなります。
そのため、まだ申告書を提出していない場合や、控除対象扶養親族等に異動があって「異動申告書」(注)の提出をしていない場合は、早急に提出をしましょう。
(注) 控除対象扶養親族であった人の就職、結婚などにより控除対象扶養親族の数が減少した場合など、年の中途で「扶養控除等申告書」の記載内容に変更があった場合には、その都度、「異動申告書」を提出することになっています。
※ 控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、同居老親等、障害者(特別障害者)、同居特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、国外居住親族などの用語の説明については「各種控除額の確認」(PDF/2,452KB)をご覧ください。
○ 記載に当たってのポイント
【参考:扶養控除等の額】
記載のしかたについては、記載例(PDF/1,602KB)をご覧ください。
また、動画で確認したい方は、
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※ こちらの動画は、YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウインドウが開きます。
「基礎控除」とは、従業員の方の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、その従業員の方の合計所得金額に応じて最大48万円が控除される制度です。
年末調整において「基礎控除」の適用を受けるためには、勤務先に「基礎控除申告書」を必ず提出していただく必要があります。
また、給与所得者の方が「基礎控除申告書」などにより、勤務先に通知した合計所得金額の見積額(給与所得以外の所得も含みます。)が1,805万円以下の場合は、年末調整において定額減税を受けることができます。
申告書の提出漏れにご注意ください!
年末調整において基礎控除(最大48万円の控除)の適用を受けるときは、従業員の方は基礎控除申告書を勤務先に提出する必要があります。
申告書の提出漏れにより基礎控除を受けることができないこととならないようご注意ください。
年末調整において定額減税を受けるときで「基礎控除申告書」を提出しない場合には、メール、口頭など適宜の方法により、勤務先に合計所得金額を通知する必要があります(住宅借入金等特別控除申告書の提出により所得金額を把握できる場合を除きます。)。
【基礎控除額】
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | − |
【ケーススタディ】
〔ケース〕私の今年の給与の収入金額は900万円程になると見込まれます。基礎控除申告書にはどのように記載したらよいでしょうか。
なお、私には18歳の子がおり(所得金額調整控除の適用要件の一つである「年齢23歳未満の扶養親族」に該当しています。)、配偶者控除の対象となる妻がいます。
〔ケースの解説〕
(1) 全ての給与の収入金額(※1)から給与所得の所得金額(※2)を求めます。
900万円−195万円=705万円(給与所得の所得金額)
(2) このケースでは所得金額調整控除(PDF/2,005KB)の適用がありますので、所得金額調整控除額を求めます(※3)。
(900万円−850万円)×10%=5万円(※5)
本年分の給与の総額(※4)
(3) (2)で求めた所得金額調整控除額5万円を(1)で求めた給与所得の所得金額705万円から差し引いて、所得金額調整控除後(以下「調整後」といいます。)の給与所得の所得金額を求めます。
705万円−5万円=700万円(調整後の給与所得の所得金額)
〔ケース:記載例〕
※ ケースでは「区分T」欄に「A」と、「基礎控除の額」欄に「480,000」円と記載します。
また、本人の合計所得金額が1,805万円以下であり、定額減税を受けることができますので、「本人定額減税対象」欄にチェックを入れます。
〔ケース〕 私の今年の給与の収入金額は400万円程になると見込まれます。また、この他に年金を受け取っており、今年の年金の受給金額は200万円程となる見込みです。基礎控除申告書にはどのように記載したらよいでしょうか。
なお、私は66歳で、配偶者控除の対象となる妻がいます。
〔ケースの解説〕
(1) 全ての給与の収入金額(※1)から給与所得の所得金額(※2)を求めます。
400万円÷4=100万円
100万円×3.2−44万円=276万円(給与所得の所得金額)
(2) 公的年金等に係る雑所得の所得金額を求めます(※3)
200万円−110万円=90万円(公的年金等に係る雑所得の所得金額)
公的年金等控除額
(3) 所得金額調整控除額を求めます。
給与所得控除後の給与等の金額((1)で求めた金額)と公的年金等に係る雑所得の所得金額が10万円を超える場合は、給与所得控除後の給与等の金額(※4)及び公的年金等に係る雑所得の所得金額(※4)の合計額から10万円を控除して所得金額調整控除額を求めます。
【算式】
給与所得控除後の給与等の金額(最大10万円)![]() | + | 公的年金等に係る雑所得の所得金額(最大10万円)![]() |
- | 10万円 |
=所得金額調整控除額![]() |
(4) (3)で求めた所得金額調整控除額10万円を(1)で求めた給与所得の所得金額276万円から差し引いて、所得金額調整控除後(以下「調整後」といいます。)の給与所得の所得金額を求めます。
276万円−10万円=266万円(調整後の給与所得の所得金額)
(5) 最後に、調整後の給与所得の所得金額(266万円)と公的年金等に係る雑所得の金額(90万円)を合計して本年中の合計所得金額の見積額を求めます。
266万円+90万円=356万円(本年中の合計所得金額の見積額)
〔ケース:記載例〕
※ ケースでは、「区分T」欄に「A」と、「基礎控除の額」欄に「480,000」円と記載します。
また、本人の合計所得金額が1,805万円以下であり、定額減税を受けることができますので、「本人定額減税対象」欄にチェックを入れます。
所得金額調整控除には
の2つがあり、それぞれの要件を満たす場合には、両方の控除の適用を受けることができます。
(注) の要件を満たす場合の控除は、年末調整では適用を受けることができませんので、適用を受けようとする場合は確定申告をする必要があります。
記載のしかたについては、記載例(PDF/1,602KB)をご覧ください。
また、動画で確認したい方は、
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※ こちらの動画は、YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウインドウが開きます。
「配偶者控除」とは、従業員の方の合計所得金額が1,000万円以下で、その従業員の方と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に受けられる控除です。従業員の方の合計所得金額に応じて38万円を限度として控除されます(配偶者が70歳以上の場合は、48万円を限度として控除されます。)。
「配偶者特別控除」とは、従業員の方の合計所得金額が1,000万円以下で、その従業員の方と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合に受けられる控除です。従業員の方の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて38万円を限度として控除されます。
定額減税額の計算に含めることができる配偶者は次のいずれかの居住者である同一生計配偶者です。
イ 控除対象配偶者
ロ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である所得者の配偶者)
この申告書に上記の配偶者の記載がある場合は、その従業員の方の定額減税額の計算において3万円が加算されます。
※同一生計配偶者を定額減税額の計算に含める場合、「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」にその同一生計配偶者を記載して提出すれば、「令和6年分年末調整に係る定額減税のための申告書」を改めて提出する必要はありません。
(注) 配偶者特別控除の対象となる配偶者は、配偶者自身の合計所得金額が48万円を超えますので、従業員の方の定額減税額の計算には含めません。
また、従業員の方の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、同一生計配偶者を有していたとしても、配偶者に係る定額減税を受けることはできません。
年末調整において「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」及び同一生計配偶者に係る定額減税を受けるためには、勤務先に「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」を必ず提出する必要があります。
○ 記載に当たってのポイント
【参考:配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】
年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超え、かつ、一定の要件に該当する方が記載する申告書となります。
記載のしかたについては、記載例(PDF/1,602KB)をご覧ください。
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「所得金額調整控除」とは、年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える人が次のいずれかの要件を満たす場合に適用される控除です。
23歳未満の扶養親族を有する場合
従業員ご本人が特別障害者である場合
従業員の扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者である場合
年末調整において「所得金額調整控除」を適用するためには、勤務先に「所得金額調整控除申告書」を必ず提出する必要があります。
控除額は勤務先が以下の計算式により計算し、15万円を限度として給与所得の金額から控除します。
【所得金額調整控除額の算式】
(給与等の収入金額−850万円)×10% (最高15万円)
1,000万円を超える場合は1,000万円
○ 記載に当たってのポイント
「所得金額調整控除」は、同一世帯である夫婦で、夫婦の両方が給与の収入金額850万円を超える人に該当し、年齢23歳未満の扶養親族がいるような場合、夫婦の両方が控除の適用を受けることができます。
例えば、夫婦の両方の給与の収入金額が850万円を超えており、20歳の子がいる場合、「所得金額調整控除」は夫婦の両方とも控除を受けることができます(扶養控除は夫婦のどちらか一方しか受けることができません。)。
記載のしかたについては、記載例(PDF/1,443KB)をご覧ください。
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生命保険料や地震保険料については「保険料控除申告書」に基づいて控除の適用を受けます。また、社会保険料や小規模企業共済等掛金のうち、毎月の給与から差し引かれていない保険料等で、従業員ご本人が直接支払った保険料等についても、「保険料控除申告書」に基づいて控除の適用を受けます。
○ 生命保険料控除
支払った保険料が、
のいずれに該当するかは、生命保険会社などが発行した証明書類で確認することができます。
※ 新契約と旧契約の双方に加入している場合は、旧契約の支払保険料等の金額によって控除額の計算方法が変わります。
また、一般の生命保険料の控除額、個人年金保険料の控除額及び介護医療保険料の控除額の合計が12万円を超えたとしても、生命保険料控除額は最高12万円となります。
〔証明書類〕
「保険料控除申告書」を提出する際は、旧契約の一般の生命保険料で一つの契約の保険料の金額が9,000円以下であるものを除き、証明書類の添付等が必要となります。
○ 地震保険料控除
地震保険料に係る控除額は最高5万円です。
旧長期損害保険料に係る控除額は、最高1万5,000円です。
一つの契約に基づく保険料や掛金が、地震保険料と旧長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれか一方を選択して地震保険料控除の計算を行います。
また、地震保険料控除額は、地震保険料の控除額と、旧長期損害保険料の控除額とを合わせて、最高5万円となります。
〔証明書類〕
「保険料控除申告書」を提出する際は、支払った保険料の額に関係なく、保険料を支払ったことの証明書類が必要です。
○ 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除
毎月の給与から差し引かれていない保険料等で本人が直接支払った保険料等について、その全額を控除することができます。
〔証明書類〕
本人が直接支払った保険料等で次のもの
※ 証明書類の提出又は提示について ※
保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データにより給与の支払者に提供する場合には、この保険料控除申告書に添付すべき証明書類の提出又は提示に代えて、その証明書類に記載されるべき事項を保険料控除申告書に記載すべき事項と併せて電子データにより給与の支払者に提供することができます。
○ 記載に当たってのポイント
記載のしかたについては、記載例(PDF/3,391KB)をご覧ください。
また、動画で確認したい方は、
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「住宅借入金等特別控除」とは、住宅借入金等の年末残高に応じて、一定額を税額から直接差し引くことができる控除です。
最初の年分は確定申告により適用を受ける必要がありますが、2年目以降は年末調整の際に適用を受けることができますので、年末調整の時までに「住宅借入金等特別控除申告書」を給与の支払者へ提出してください。
なお、「住宅借入金等特別控除申告書」は、控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から従業員ご本人に送付しています。
(注) 確定申告の際にe-Taxによる交付を希望した場合、住宅借入金等特別控除申告書兼控除証明書の電子ファイルは毎年10月以降にe-Taxメッセージボックスから確認することができます。
なお、「住宅借入金等特別控除申告書」の紛失等により再交付を受けようとする場合は、A1-40 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続をご覧ください。
○ 記載に当たってのポイント