平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
ここでは、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関する各種情報を掲載しています。
※ 年末調整における留意事項を追加し、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載のしかたなどの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを更新しました(平成30年10月)
配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以後は48万円超133万円以下)とされました。
給与所得者の扶養控除等申告書
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
従たる給与についての扶養控除等申告書(1) 給与所得者の配偶者控除等申告書等の様式変更
(2) 源泉徴収簿の様式変更
(3) 「年末調整のしかた」の各種控除額の合計額の早見表の変更
上記(2)の変更に伴い、「年末調整のしかた」の最後のページにある早見表については、平成30年分は、配偶者控除額が除かれ、「平成30年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」とされました。
※ 配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で求めることができるようになっています。
・平成29年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF/4,068KB)
〔源泉徴収義務者向け〕
・平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)(PDF/316KB)
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、平成30年分以降、次の様式が変更されました。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書
給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿《各種様式》
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる源泉控除対象配偶者、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更、配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係や「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載のしかたなどの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを掲載しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。