令和5年度の税理士試験(第73回(予定))からは、

  •  会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)については、受験資格の制限がなくなり、どなたでも受験が可能となります。
  •  税法に属する試験科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)については、次の「1 主な受験資格」に掲げたとおり、学識、資格、職歴といった様々な分野の受験資格を定めており、いずれか一つの要件を満たせば、受験資格を有することになります。

 なお、受験資格を証する書類を、受験申込みの際に受験願書とともに御提出していただきますので、事前に御用意ください。具体的な証明書類等については、それぞれの項目ごとのリンク先にて御確認ください。

1 主な受験資格

(1) 学識による受験資格

 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目(※1)を1科目以上履修した者 括弧 証明書類
 大学3年次以上で、社会科学に属する科目(※1)を1科目以上含む62単位以上を取得した者
 一定の専修学校の専門課程(※2)を修了した者で、社会科学に属する科目(※1)を1科目以上履修した者
 司法試験合格者
 公認会計士試験の短答式試験に合格した者(※3)

(2) 資格による受験資格

 日商簿記検定1級合格者(※4) 括弧 証明書類
 全経簿記検定上級合格者(※5)

(3) 職歴による受験資格

 法人又は事業行う個人の会計に関する事務(※6)に2年以上(※7)従事した者 括弧 証明書類
 銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に2年以上(※7)従事した者
 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上(※7)従事した者

2 受験資格の認定

 次に掲げるような方については、あらかじめ国税審議会の個別認定を受けることにより、受験資格が認められる場合があります。

  1. (1) 海外の大学を社会科学に属する科目を履修した上で卒業した者について、日本の大学等の卒業者と同等であると認められる場合 ⇒詳細はQ&Aを参照してください
  2. (2) 商工会・青色申告会のおける記帳指導事務に2年以上従事した者   ⇒詳細はQ&Aを参照してください

3 上記以外の受験資格

 上記は受験資格のうち、主なものです。
 その他の受験資格については、Q&Aを参照してください

  1. ※1 「社会科学に属する科目」には、改正前(令和4年度の税理士試験以前)の「法律学に属する科目」に該当していた、法学、法律概論、日本国憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等、また、「経済学に属する科目」に該当していた、(マクロ又はミクロ)経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等の科目のほか、文系学部・理系学部を問わず、多くの学生に履修の機会があると考えられる、社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学等の科目が該当します。 また、その科目が「専門科目」ではなく、いわゆる「教養科目」や「共通科目」として位置づけられている場合であっても対象となります。⇒詳細はQ&Aを参照してください
  2. ※2 一定の専修学校の専門課程とは、1修業年限が2年以上2課程の修了に必要な総授業時間数が1700時間以上であるものをいいます。 ⇒詳細はQ&Aを参照してください
  3. ※3 平成18年度以降の合格者に限られます。
  4. ※4 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者
  5. ※5 公益社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限られます。)
  6. ※6 複式簿記による仕訳、決算、財務諸表作成事務等をいいます。
  7. ※7 異なる勤務先等の職歴は、通算して2年以上となれば受験資格があります。