次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

※ 予定納税がない方で、源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉収税額」欄が「0」となっている場合等)には、還付される税金はありません。

なお、給与所得者や公的年金等の雑所得がある方(年金所得者)が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。

また、還付申告は原則としてその年の翌年1月1日以降、5年間(令和4年分の確定申告の場合、令和9年12月31日まで)提出することができます(※)。
※55万円又は65万円の青色申告特別控除など、申告期限(原則その年の翌年3月15日)までに申告書を提出することがその適用要件となっている特例があることなどにご注意ください。

区分 概要

①総合課税の配当所得や原稿料などがある方

年間の所得が一定額以下である場合

※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。

A給与所得者

雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除などを受ける場合

B所得が公的年金等に係る雑所得のみの方

生命保険料控除や地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除などを受ける場合

C年の中途で退職した後就職しなかった方

給与所得について年末調整を受けていない場合

D退職所得がある方

次のいずれかに該当する場合

  • ●退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
  • ●退職所得の支払を受けるときに『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えている

※ 退職所得の記入方法等は、こちらを参照してください。

warning 確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の全ての金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。