免税販売手続きの電子化について

 輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続の電子化に対応する必要があります。免税販売手続の電子化とは、購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入者の購入の事実を記録した電磁的記録)を、免税販売手続の際、インターネット回線等により、遅滞なく国税庁長官に電子的に送信することをいいます。

 免税販売手続の電子化に対応するためには、次の準備が必要となります。

①国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムの準備
②輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を事業者の納税地の所轄税務署長に提出

 ※ 免税販売手続の電子化に未対応の場合、免税販売を行うことができません。

(参考) 令和7年度税制改正に伴い、令和8年10月31日までに電子化未対応(上記②の届出書の提出がない)輸出物品販売場は、同日をもってその許可の効力を失うこととされます。

輸出物品販売場制度に関するリーフレット等

輸出物品販売場制度の改正の概要

輸出物品販売場制度(リファンド方式)について

 令和7年度税制改正により、令和8年11月1日から実施することとされた輸出物品販売場制度(リファンド方式)について掲載しています。
リファンド方式特設サイト

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