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- パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)
- 税に関する相談をするには/行政文書・個人情報の開示を請求するには
チャットボット・タックスアンサー・電話相談・面接相談
国税庁ホームページの「チャットボット」や「タックスアンサー」をご利用ください。
電話によるご相談もお受けしています。
面接相談は事前予約が必要です。
税務相談チャットボット
個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)を気軽にご利用ください。土日、夜間でもご利用いただけます。
タックスアンサー(よくある税の質問)
国税庁ホームページのタックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。
解決しない場合は、電話相談センターへ
納税者の皆様の国税に関する相談について、「電話相談センター」で受け付けています。
〈電話相談センターのご利用方法〉
- 1 最寄りの税務署に電話する。
- 2 音声ガイダンスに従って、番号「1」を選択する。
- 3 音声ガイダンスに従って、相談したい内容の番号を選択する。
- 1:所得税
- 2:源泉徴収・年末調整・支払調書
- 3:譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価
- 4:法人税 5:消費税・印紙税 6:その他
- 4 担当の相談官(国税局の職員)がお答えします。
- 注1:ガイダンスの途中でも番号の選択ができます。
- 注2:「番号が確認できません。」というガイダンスがあった場合は、「トーン切り替えボタン」(*や#など)を押してから選択してください。
税務署でのご相談は事前にご予約を
税務署では、具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど、電話での回答が困難な相談内容については、面接にて相談を受け付けています。
面接相談は、面接時間を十分に確保するほか、ご持参いただく書類等をお伝えする必要があることから、電話等で事前に相談日時等をご予約いただいております。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください
「国税に関するご相談について」のページでは、「チャットボット」や「タックスアンサー」のリンク先のほか、電話で相談する際の接続の流れなどを確認できます。
行政文書・個人情報の開示請求
行政機関が保有する行政文書や自分の個人情報の開示を請求できます。
行政文書・個人情報の開示請求の手続
行政文書又は個人情報の開示は、次の方法で請求することができます。
- 1 開示請求書の提出
行政文書の開示請求は「行政文書開示請求書」に、個人情報の開示請求は「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載して、情報公開・個人情報保護窓口に直接提出又は送付してください。
- 注1:開示請求手数料の納付が必要となります(行政文書1件について300円/保有個人情報が記録されている行政文書1件について300円)。
- 注2:開示請求書は、国税庁ホームページの「情報公開」又は「個人情報の保護」(「国税庁等について」→「情報公開・個人情報の保護」)からダウンロードできます。
- 注3:個人情報の開示を請求する場合は、本人確認書類が必要となります。
- 2 開示決定等の通知
開示請求書の提出から、原則として、30日以内に開示・不開示の決定が行われ、開示請求者に通知されます。
- 3 開示の実施(開示対象文書の受取等)
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示の実施方法を選択して情報公開・個人情報保護窓口に書面を提出又は送付し、開示の実施(開示対象文書を受け取る旨など)を申し出てください。
- 注1:開示実施手数料の納付が必要となる場合があります(行政文書の開示請求の場合のみ)。
- 注2:決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。