申告及び納付等の期限は各税法により定められています。
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。
これを「申告納税制度」といいます。申告納税制度では、申告をしなければならない方が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので注意してください。
税金等の種類 | 申告期限及び納期限等 | |
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申告所得税及び復興特別所得税(令和4年分) | 予定納税 | 納期限:第1期分 → 令和4年8月1日(月) |
確定申告 | 申告期限及び納期限:令和5年3月15日(水) 注1:確定申告の窓口での相談及び申告書の受付は令和5年2月16日(木)からです。 注2:還付申告の受付は、令和5年2月15日(水)以前でも行えます。 税務署の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。 |
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贈与税(令和4年分) | 申告期限及び納期限:令和5年3月15日(水) 注:申告の受付は、令和5年2月1日(水)からです。 |
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消費税及び地方消費税 | 個人事業者の令和4年分確定申告 | 申告期限及び納期限:令和5年3月31日(金) |
法人の確定申告 | 申告期限及び納期限:事業年度終了の日の翌日から2か月以内(※1) |
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課税期間の短縮を選択している場合 | 申告期限及び納期限:短縮した各課税期間終了後2か月以内(※1)(※2) |
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法人税 | 申告期限及び納期限:事業年度終了の日の翌日から2か月以内(※1) |
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地方法人税 | 申告期限及び納期限:課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内(※1) | |
源泉所得税及び復興特別所得税 | 納期の特例の承認を受けていない場合 | 納期限:源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日(※1)(※3) |
納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります。) | 納期限:令和4年1月〜6月支払分 → 令和4年7月11日(月) |
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相続税 | 申告期限及び納期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(※1) |
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財産債務調書、国外財産調書 | 提出期限:令和5年3月15日(水) |
確定申告書を提出した後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気付いた場合、申告内容を訂正することができます。
税額を多く申告していたときは「更正の請求」、税額を少なく申告していたときは「修正申告」を行ってください。
また、更正の請求書及び修正申告書については、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成することができます。
「確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)」参照
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。修正申告によって納付すべき新たな税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。
税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
1 国税局(国税事務所)や税務署から調査の通知を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになる税額のほかに過少申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
注:当初の申告が期限後申告であるときには、無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
2 修正申告によって新たに納付することになった税額を納めるときは、法定納期限の翌日から納付日までの期間について、延滞税がかかる場合がありますので併せて納付してください。
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
原則として法定申告期限から5年以内です。
【令和3年分の確定申告の場合】
所得税…令和9年3月15日(月)まで 個人事業者の消費税及び地方消費税…令和9年3月31日(水)まで
期限内に申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。
申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。
期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある場合があります。
納付書は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関で用意しています。
注:災害等により、期限までに申告や納付ができない場合は、納税を一定期間猶予したり、申告や納付などの期限を延長する制度があります。
(「災害等にあったとき」参照)
申告所得税及び復興特別所得税などの納付には、電子納税や振替納税が便利です。
また、還付金の受取には、預貯金口座への振込みをご利用ください。
キャッシュレス納付については、「コラム≪国税関係手続のデジタル化≫の2 キャッシュレスで国税の納付が可能」もご覧ください。
電子納税(e-Tax)を利用すると金融機関の窓口に出向く必要がないため、金融機関の場所や受付時間などの制約がなくなるほか、現金等を持ち歩く必要がないので安心です。ダイレクト納付は納期限前の計画的な納付(予納)にも活用できます。ご利用に当たっては、e-Taxの開始届出書の提出など事前の手続が必要となります。
振替納税のご利用に当たっては、あらかじめ納期限までに所轄税務署又は預貯金先の金融機関に口座振替依頼書を提出していただくか、e-Taxにより口座振替依頼書を提出してください。
振替納税は税目ごとに手続が必要ですが、一度手続を行うことで、同一税目の次回以降の納付も振替納税となります。
確定申告分の振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用できます。
クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
金融機関や税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。
国税庁ホームページから納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付ができます。
納付金額は30万円以下となり、現金に限り納付することができます。
※QRコードは潟fンソーウェーブの登録商標です。
※一定の場合に所轄税務署等から発行されるバーコード付納付書によりコンビニ納付する方法もあります。
申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありません。
※ 相続税・贈与税については、納期限までに納付が困難で、一定の要件を満たす場合には、延納制度があります。
また、相続税については、延納によっても金銭納付が困難で、一定の要件を満たす場合には、物納制度があります。
還付金の受取には、預貯金口座(※)への振込みによる方法と郵便局等に出向いて受け取る方法があります。預貯金口座への振込みを利用されますと、指定された金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれますので、大変便利です。
※銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座
注:一部のインターネット専用銀行では還付金の振込みができませんので、振込みの可否については、あらかじめご利用の銀行にご確認ください。
確定申告書に、振込先の金融機関名、預貯金の種別、口座番号を正確に記載してください(ご本人名義の口座に限ります。)。
なお、ゆうちょ銀行を指定する場合は、記号番号のみを記載してください。
注:次の場合は振込みができないことがあります。
間違って少なく申告したり、期限内に申告や納税を行わないと、加算税がかかる場合があります。
期限内に納税を行わないと、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合は、同様に法定納期限の翌日から延滞税がかかります。
国税を滞納すると、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。一方、法令の要件に該当するときには、財産の差押えや換価(売却)が猶予される制度の適用を受けることができますので、納期限までに納付できない事情がある場合は、お早めに税務署(徴収担当)にご相談ください。
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方又は一定の所得税の還付申告書(※)を提出できる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
※「一定の所得税の還付申告書」とは、その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額及び年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書をいいます。
注1:相続開始の日の属する年の年分の財産債務調書については、その年分に相続又は遺贈により取得した財産又は債務(相続財産債務)を除いて提出することができます。
注2:財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税等・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
注3:財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税等の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます(相続財産債務については、相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出等がない場合は加重の対象となりません。)。
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければなりません。
注1:相続開始の日の属する年の年分の国外財産調書については、その年分に相続又は遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)を除いて提出することができます。
注2:国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税等・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
注3:国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税等・相続税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます(相続国外財産については、相続国外財産を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出等がない場合は加重の対象となりません。)。
注4:国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除することができることとされています。