所得税の算出のしくみ

 所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

◎所得税等の確定申告

  • 所得税等の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
  • 所得税等の確定申告期間はその年の翌年2月16日から3月15日までです(還付申告の方は、1月から申告書を提出することができます。)。

注:税務署の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。

◎所得税等の申告納税額の計算の流れ

申告納税額の算出方法説明図

注:平成25年から令和19年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納税します。また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されます。

所得金額の計算について

 所得は、その性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。

  • 1 利子所得
  • 2 配当所得
  • 3 不動産所得
  • 4 事業所得
  • 5 給与所得
  • 6 退職所得
  • 7 山林所得
  • 8 譲渡所得
  • 9 一時所得
  • 10 雑所得

課税所得金額の計算について

 課税所得金額は、その方の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するもので、次の種類があります。

基礎控除

 全ての方に適用される控除で、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

所得税額の計算

 所得税額は、課税所得金額に所得税の税率を適用して計算します。

超過累進税率

 所得税の税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担するしくみとなっています。

(例)課税所得金額が650万円の場合に適用される所得税の税率及び所得税額(令和6年分)

超過累進税率 図

税率5%:195万円×0.05=9万7,500円
税率10%:135万円×0.1=13万5,000円
税率20%:320万円×0.2=64万円
所得税額:9万7,500円+13万5,000円+64万円=87万2,500円(所得税額)

注:土地建物等や株式等の譲渡所得など他の所得と区分して税額を計算する所得もあります。