一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。
・あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
・通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
(「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」参照)
| 医療費控除の対象 | 控除の対象に含まれるもの(例示) | 控除の対象に含まれないもの(例示) |
|---|---|---|
医師、歯科医師による診療や治療の対価 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価 助産師による分べんの介助の対価 医師等による一定の特定保健指導の対価 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価 |
医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
介護保険等制度で提供される一定の施設・居宅サービスの対価 |
容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用 健康診断の費用 タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。) 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金 治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用 |
保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価 |
左記以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価 |
親族に支払う療養上の世話の対価 |
治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 |
かぜの治療のために使用した一般的な医療品の購入費用 医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用 |
疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(予防接種やサプリメント等の費用を含みます。) |
病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 |
病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用 |
親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼 |
介護保険等制度で提供される施設・居宅サービス等の対価についての医療費控除の取扱いは、国税庁ホームページの「タックスアンサー(病気・入院(医療費控除等))」をご覧ください。
特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。
・あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(※1)を行っており、あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費があるとき(※2)は、次の算式によって計算した金額が医療費控除の特例の対象となる金額として所得金額から差し引かれます。
・その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った特定一般用医薬品等購入費に限って控除の対象となります。
・セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、通常の医療費控除を受けることはできません。
なお、通常の医療費控除の適用を受けることを選択した場合において、支払った特定一般用医薬品等購入費が治療や療養に必要な医薬品の購入対価に当たるときは、これを通常の医療費控除の対象となる医療費に含めて控除額の計算をします。
(「医療費控除(通常の医療費控除)」参照)
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