テーマ 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納付をお忘れなく
広報対象 予定納税が必要な方及び税理士等
ポイント 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の期限内納付の周知及び振替納税の推進
所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)
納期 令和8年7月1日〜7月31日

予定納税とは

 前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。

納付する額

 予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和8年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第1期分」の金額が納付する額です。
 なお、令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方については、予定納税額の通知書を書面の送付に代えてe-Taxにより通知しています。

予定納税額の減額申請

 廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和8年6月30日の現況による令和8年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合において、予定納税額の減額申請をすることができます。
 第1期分の予定納税額の減額申請をする場合は、令和8年7月15日(水)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、書面又はe-Taxにて所轄の税務署に提出してください。
 提出後、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面又はe-Taxでお知らせします。

※予定納税額の減額申請書をe-Taxで提出される方のうち、税務署から送付される減額申請の承認通知書等の「電子交付」を希望した方については、減額申請の承認通知書等をe-Taxにより受け取ることができます。

予定納税額の納付方法

振替納税

○既に利用されている方
振替日は令和8年7月31日(金)です。
口座引落しができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかる場合がありますので、預貯金残高や振替日に振替納税口座から他の公共料金等の引落しがないか等を必ずご確認ください。

○これからご利用になる方
初回のみオンライン(e-Tax)又は書面で「振替依頼書」をご提出ください。
「振替依頼書」のオンライン提出については、e-Taxホームページ「振替依頼書オンライン提出の流れ」(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/flow_furikae_web.pdf)をご覧ください。
 なお、「振替依頼書」の処理には時間を要しますので、早めの提出をお願いいたします。

その他の
キャッシュレス
納付
 納期限(令和8年7月31日(金))までに納付手続を行ってください。詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm#a01)をご覧ください。
 なお、e-Taxで予定納税額の通知書の通知を希望された方には、納付書の送付を行っておりません。e-Taxのメッセージボックスに格納される「予定納税に係る納付区分番号通知」によりキャッシュレス納付が可能ですので、是非ご利用ください。
  • ・ダイレクト納付(※1)
  • ・インターネットバンキング等を利用した電子納税
  • ・クレジットカード納付(※2)
  • ・スマホアプリ納付(※3)
  1. ※1 「ダイレクト納付利用届出書」を提出し、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付の預貯金口座登録完了通知」が格納された後、改めて納付手続を行っていただく必要があります。
  2. ※2 クレジットカード納付は決済手数料がかかります。
  3. ※3 スマホアプリ納付は納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
納付方法については
国税庁ホームページ
国税の納付手続」を
ご覧ください。
QRコード

確定申告の際には、予定納税額の申告書への記載を忘れずに

 確定申告の際には、申告書に予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を記載する必要がありますので、記載忘れにご注意ください。