テーマ 法定調書を提出する方はご注意を
広報対象 法定調書の提出義務者
ポイント 源泉徴収票のみなし提出の特例の周知及び法定調書の提出におけるe-Taxの利用勧奨

源泉徴収票のみなし提出の特例が始まります!

  • ○ 令和9年1月1日以降、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされるため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
  • ○ 従業員の方へ交付する源泉徴収票は、引き続き、作成・交付義務がありますのでご注意ください。
  • ○ 給与支払報告書の提出は、eLTAXを利用すると、複数の市区町村に一括して提出することができ、大変便利です。
  • ○ 事業者の方が、eLTAXで給与支払報告書を提出することで、従業員の方が所得税の確定申告書を作成する際に、マイナポータル連携を利用すると、給与情報を申告書の該当項目へ自動で入力することができ、従業員の方にもメリットがあります。
  • ※ e-Tax及び認定クラウド等で「給与所得の源泉徴収票」を提出した場合も、自動入力の対象になります。
  • ※ 従業員の方が国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際にご利用になれます。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
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「マイナポータル連携で給与所得の確定申告がさらに簡単に!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-top.htm
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お知らせ(法定調書のe-Tax等による提出義務化について)

  • ○ 令和7年中に提出した法定調書の枚数が「30枚以上」となった法定調書については、令和9年に提出する法定調書をe-Tax、認定クラウド等又は光ディスク等により提出する必要があります。
  • ※ 30枚以上の判定は、法定調書の種類ごとに行います。
  • ※ 令和8年までは、前々年に提出すべきであった枚数が「100枚以上」の場合にe-Tax等での提出が必要でしたが、令和9年1月1日以降に提出する法定調書から、「30枚以上」に基準が引き下がりましたのでご注意ください。
  • ※ 市区町村に提出する支払報告書についてもeLTAX又は光ディスク等で提出する必要があります。源泉徴収票のみなし提出の特例により源泉徴収票を税務署に提出しない場合でも、支払報告書を市区町村にeLTAX等で提出してください。

 詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

 法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について
  (https://www.e-tax.nta.go.jp/hoteichosho/hoteichosho_gimuka.htm
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※ e-Taxソフトの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方のお問合せはe-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ   電話番号 0570-01-5901