(1)「不動産の使用料等の支払調書」や「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「(摘要)」欄の「あっせんをした者」欄に、あっせんをした方の住所(所在地)、氏名(名称)、マイナンバー又は法人番号、あっせん手数料の「支払確定年月日」、「支払金額」を記載して提出する場合には、この支払調書の作成・提出を省略することができます。
(2) 消費税等の取扱いについては、法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法についてを参照してください。
(3) 名目が紹介料、業務委託料、コンサルタント料等であっても、実質的にあっせん手数料と同等の性質を有している場合については、この調書を提出する必要があります。