(1)「不動産等の譲受け」には、売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資等による取得も含まれます。
(2) 公共事業施行者等が、法律の規定に基づいて行う買取り等の対価を支払う場合は、その全てのものを、四半期に1回提出することになっています(提出期限は、各四半期末の翌月末日)。
(3) 消費税等の取扱いについては、法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法についてを参照してください。
(4) 不動産の所有者が共有持分等により複数名存在する場合には、共有者ごとの作成が必要になります。なお、共有持分が不明である場合は共有者ごとに支払総額を記載し、「摘要」欄に@共有者持分不明につき総額で記載、A他の共有者の数、B他の共有者の氏名(名称)及びマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載します。