(1) 不動産の使用料等には土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。
イ 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金(保証金、敷金等の名目のものであっても返還を要しない部分の金額及び月又は年の経過により返還を要しないこととなる部分の金額を含みます。)、礼金
ロ 契約期間の満了に伴い、又は借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料
ハ 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料
(2) 催物の会場を賃借する場合などの一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、この支払調書を提出しなければなりません。
(3) 消費税等の取扱いについては、法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法についてを参照してください。
(4) 不動産の所有者が共有持分等により複数名存在する場合には、共有者ごとの作成が必要になります。
なお、共有持分が不明である場合は共有者ごとに支払総額を記載し、「摘要」欄に@共有者持分不明につき総額で記載、A他の共有者の数、B他の共有者の氏名(名称)及びマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載します。