令和6年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価(以下これらの対価を「不動産の使用料等」といいます。)の支払をする法人(国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます。)と不動産業者である個人の方です。ただし、不動産業者である個人の方のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません。
 また、法人に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く、権利金、更新料等のみを提出してください。

(注)1 権利金、更新料等の種類については、その他の注意事項 (1) を参照してください。

2 不動産の管理会社を通じて、個人に対し不動産の使用料等の支払をする場合、当該支払は個人に支払う不動産の使用料等となります。


【不動産の使用料等の支払調書の提出範囲】

同一の方に対する令和6年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの