- ホーム
- 刊行物等
- パンフレット・手引
- 令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
- (2) 控除対象とならない配偶者が障害者控除の適用を受けた場合
- @ 国税太郎は、国税商事株式会社のみから給与の支払いを受けており、年末調整を行っています。
- A 国税太郎は、同一生計配偶者である国税花子(同居特別障害者)及び控除対象扶養親族である国税一郎(特定扶養親族)を有しています。
なお、国税太郎は、合計所得金額が1,000万円を超えているため、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。
- B 国税太郎は、給与等の収入金額が850万円を超えており、かつ同一生計配偶者で(同居)特別障害者である国税花子を有しているため、所得金額調整控除の適用があります。
- C 定額減税額 30,000(本人分)+30,000円×2(同一生計配偶者と扶養親族分)=90,000円
なお、国税太郎は、合計所得金額が1,000万円を超えているため、配偶者控除及び配偶者特別控除のき用を受けることはできませんが、定額減税額の計算においては、同一生計配偶者を含めて計算します。
このページの先頭へ