令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
これらの改正に伴い、給与所得の源泉徴収票及び公的年金等の源泉徴収票の様式が改正されます。
給与所得の源泉徴収票の記載について、詳しくは「第2 給与所得の源泉徴収票等 」をご参照ください。
また、税制改正の概要などについて、詳しくは国税庁ホームページの「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について 」をご参照ください。