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- 令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
- 令和6年分の法定調書の提出から適用される主な改正事項
令和6年分所得税の定額減税
令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。
給与所得者の方に対する定額減税は、令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除(以下「月次減税」といいます。)した上で、年末調整の際にその時点の定額減税額に基づいて精算(以下「年調減税」といいます。)する方法で行われます。
定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
(注)「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人である「非居住者」は定額減税の対象となりません。
定額減税額は、次の金額です。
@ 本人 30,000円
A 同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき30,000円
上記に伴い、令和6年分給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄に定額減税に関する事項の記載が必要となります。詳しくは
㉘(摘要)及び記載例を参照ください。
また、定額減税の制度について、詳しくは
定額減税特設サイトをご確認ください。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
支払調書及び源泉徴収制度の対象となる報酬・料金等(診療報酬)の範囲に、社会保険診療報酬支払基金から支給される流行初期医療の確保に要する費用が追加されます。