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国税庁メールマガジン(第212号) 2023/2/1

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▽ 本号の内容(目次)

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歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。

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 明治時代の車税
 【問い】
 明治時代の国税に車税(くるまぜい)がありました。車税は馬車・人力車・牛車などの車両に広く課税されましたが、当時、課税対象でない車両は次のうちどれでしょうか。

  1. 1.自転車
  2. 2.大八車
  3. 3.自動車

 詳しくは、税務大学校ホームページ「租税史料コーナー」内の「税の歴史クイズ2023年2月 明治時代の車税」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2302/index.htm

 確定申告に役立つ各種情報を分かりやすくまとめた「令和4年分確定申告特集ページ」を国税庁ホームページに開設しています。
 確定申告が必要な方や申告書の作成方法など、確定申告に向けた各種情報や動画を掲載しています。「スマホとマイナンバーカードを使ったe-Tax申告」のご案内や、申告書の作成手順を動画で確認できる「動画で見る確定申告」などのコンテンツも掲載していますので、是非ご覧いただき、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。

○令和4年分確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
○確定申告書等の作成はこちら(確定申告書等作成コーナー)
https://www.keisan.nta.go.jp/
○税金の納付や還付手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/tetsuduki.htm

 国税庁ホームページに申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての一般的な回答を掲載していますので、確定申告の際の参考としてください。
 ここに掲載されていない内容は、よくある税の質問に対する一般的な回答を集めた「タックスアンサー」をご覧ください。
 また、チャットボット(ふたば)でも所得税と消費税の確定申告に係る相談を受け付けています。
 ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)が自動で回答しますので、こちらも是非、ご活用ください。

○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm
○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
○チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

 確定申告書をご自宅で作成される際、ご不明な点などはお電話で問い合わせることができます。
 ご質問の内容に応じて問合せ先が異なりますので、ご確認の上、おかけください。

■税務相談(申告の要否、申告等の内容に関する事項、税法関連事項等)に関するお問合せ
 国税庁ホームページの「税についての相談窓口」にて所轄の税務署の電話番号をご確認いただき、お電話をおかけください。
 おかけいただいた電話は、自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
 なお、令和5年3月15日(水)までの期間は、番号「0」を選択していただくと、「確定申告電話相談センター」につながります。

○税についての相談窓口(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

■e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーの使い方などに関するお問い合わせ
 e-Taxホームページの「電話によるお問い合わせ」にて注意事項を確認の上、お電話をおかけください。

  • ・e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
    0570-01-5901
    令和5年1月10日(火)〜3月15日(水)
     月曜日〜金曜日 9:00〜20:00(祝日等を除きます。)
     2月19日、26日、3月5日、12日の日曜日 9:00〜20:00
    ※令和5年3月16日(木)以降
     月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝日等を除きます。)

◎注意
 ご利用の電話機によっては、上記の番号につながらない場合があります。
 その場合は、03-5638-5171をご利用ください。
 ただし、この場合には、通常の電話料金となります。
 間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもおかけ間違えのないようにご注意願います。

○電話によるお問い合わせ(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm

■マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定やマイナポータル、マイナポイントを活用した消費活性化策、公金受取口座登録制度

  • ・マイナンバー総合フリーダイヤル
    0120-95-0178
    平日 9:30〜20:00
    土日・祝日 9:30〜17:30
  • ※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
○お問い合わせ:マイナンバー(社会保障・税番号制度)(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/mynumber_contact

 確定申告期間中は、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談及び申告書の受付を行う税務署があります。
 詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。

○令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r04/kakushin_kaijo/index.htm

 令和4年分確定申告期間中は、平日(月曜日から金曜日)以外でも、一部の税務署(確定申告会場)においては、令和5年2月19日(日)と2月26日(日)に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
 詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。

○令和5年2月19日(日)と2月26日(日)に確定申告の相談等を行う税務署
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r04/kakushin_kaijo/index02.htm

 確定申告書等を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
 国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
○「税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf

 国税庁では、滞納処分により差し押さえた財産(不動産や動産など)について、会場における入札の方法による公売のほか、インターネット上の「KSI官公庁オークションサイト」において、競り売りの方法による公売(インターネット公売)も実施しております。
 令和4年度第4回インターネット公売の買受申込みの受付は、同サイトにおいて、令和5年2月6日(月)午後1時から開始され、受付期間は令和5年2月8日(水)午後1時までとなっております。
※ 事前に参加申込みをされていない方は、買受申込みにご参加いただけません。  公売手続の一般的な流れや最新の公売情報については、国税庁ホームページの「公売情報」などをご覧ください。

○KSI官公庁オークションサイト(外部サイト)
https://kankocho.jp
○国税庁ホームページ「公売情報」
https://www.koubai.nta.go.jp/
〇暮らしの税情報(令和4年度版)「公売に参加するには」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_4.htm
○インターネット番組(Web-TAX-TV)
「あなたもはじめてみませんか、インターネット公売」
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/net.html

 国税庁では、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会で、申告期限前のものに対して文書により回答するサービスを実施しています。
 照会の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについても対象となりますので、是非ご活用ください。

○リーフレット「ご存じですか?文書回答手続」(PDF/328KB)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
○文書回答手続はe−Taxで利用することができます
文書回答手続に係る照会文書等の書類は、e−Taxで送信(提出)することができますので、是非ご活用ください。
詳細は、e−Taxホームページをご覧ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki_unsupported.htm
○最近掲載した文書回答事例
報酬の支払者がその受取者に交付する報酬明細書に、当該報酬の総額及び内書として消費税等の額を記載する場合の当該報酬に係る源泉徴収の取扱いについて(令和4年12月6日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/221206/index.htm
資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係について(令和4年12月8日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/221208/index.htm
信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について(令和4年12月20日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/index.htm
○文書回答事例検索画面
文書回答事例は、税目別に「回答年月日順」と「項目別」で掲載しています。
また、キーワードで検索することもできます。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm

 「電子帳簿等保存制度特設サイト」では、電子帳簿保存法に関するパンフレットやQ&A等について、電子帳簿・書類、スキャナ保存、電子取引の制度ごとに調べることができます。
 従来の「電子帳簿保存法関係」ページと合わせて、是非ご利用ください。

〇電子帳簿等保存制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

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 メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html

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 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。

○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel

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 国税庁ホームページ更新情報を中心にTwitterを活用した税に関する情報提供を行っています。

○Twitter
https://twitter.com/NTA_Japan

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)

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