別添
問14 外国税額控除における納税証明はどうするのか。
(答)
外国税額控除の適用上必要とされる証明書類は、受託者が保有する原本の写およびその原本が適用を受ける受益者の信託収益とリンクしていることを証明する書類(受託者の証明書)によることができるものとする。
問15 国外所得金額の計算上控除すべき経費の額の算定の基礎となる「総資産の帳簿価額」等はどうなるのか。
(答)
国外所得金額の計算上控除すべき経費の額の計算の基礎となる「総資産の帳簿価額」、「国外業務に係る資産の帳簿価額」等については、信託計算期間の末日に信託財産に含まれている資産をそれぞれの事業年度終了の日に所有する資産として計算する。
問16 信託計算期間が1年を超えるものの取扱いはどうなるのか。
(答)
信託計算期間が1年を超えるものについては、税法の原則に従って、受益者が信託財産を直接所有するものとみなし、その財産から生ずる損益を算定する。
ただし、受益者が、信託配当金の計算期日を各事業年度終了の日前10日以内にするために信託期間の末日を変更することにより、その一計算期間だけが1年を超える場合には、当該信託計算期間について信託期間計算方式を適用して差し支えない。
問17 法人が受取配当等の収益計上基準を配当確定基準(基本通達2−1−27)によっている場合に、信託期間計算方式を採ると現金基準となるが、認められるのか。
(答)
信託期間計算方式を採るものにつき現金基準によることは認められる。
問18 信託財産に含まれる貸金等について、信託期間計算方式を採っている場合でも、貸倒引当金の設定が認められるか。
(答)
信託財産は受益者のものとみなすので、貸倒引当金の設定が認められる。
問19 償還有価証券の調整差益または調整差損の計算に当たり、取得および譲渡の日を引渡しのあった日とすることは認められるか。
(答)
継続、かつ、ファンドごとに統一的に適用することを条件として、認められる。
○特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて(質疑応答事例)
1 運用損益の計上時期
6 その他