別添

4 所得税額控除の計算

問11  信託期間計算方式を採る場合において、所得税額控除に係る保有期間を計算するときには、有価証券の取得および譲渡の時期はどの時点とするのか。

(答)

 有価証券の取得および譲渡の時期は、受託者における実際の取得および譲渡の時とする。
 なお、利子・配当等の権利取得は受渡日を基準に行われていることに鑑み、継続、かつ、ファンドごとに統一的に適用することを条件として、所得税額控除の計算については、利子・配当等の元本たる有価証券の取得および譲渡の日を、その有価証券の引渡しのあった日として計算することができる。

問12  信託期間計算方式を採る場合において、複数のファンドを有する法人については、ファンドごとに簡便法の計算ができるか。

(答)
複数のファンドを有する法人については、継続かつ統一適用を条件として、ファンドごとに別銘柄のものとして銘柄別簡便法の計算を行うことができるものとする。

問13  信託期間計算方式を採る場合において、原則法によるか、銘柄別簡便法によるかの選択はどうするのか。

(原則的計算)所得税額×元本所有期間の月数(端数切上げ)/配当等の計算期間の月数=控除税額(簡便計算)所得税額×(配当等の計算期間開始時の元本の数+(配当等の計算期間終了時の元本の数-配当等の計算期間開始時の元本の数)×1/2)/配当等の計算期間終了時の元本の数=控除税額

(答)
原則法によるか、銘柄別簡便法によるかの選択は自由であるが、銘柄別簡便法による場合には、令第140条の2第3項の規定により、公社債、株式等または投資信託もしくは特定目的信託の受益証券の別に行うこととなるので、例えば、信託財産に含まれている公社債と手持公社債について別の方法を選択することができないことに留意する。

(参考)
信託財産に含まれている公社債(A) …原則法
手持公社債(B)…………………………簡便法
これはできない。ただし、同一の銘柄であっても、(A) と(B) は、別銘柄とされ、更に、(A) が複数のファンドから成り立っている場合には、ファンドごとに別銘柄とされるので、それぞれ区分し、同一の方法で計算する。


特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて(質疑応答事例)

1 運用損益の計上時期

2 有価証券の帳簿価額

3 受取配当等の益金不算入額の計算

4 所得税額控除の計算

5 外国税額控除額の計算

6 その他