別添

1 運用損益の計上時期

問1  法人が受益者となっている特定金銭信託またはファンド・トラストのうち、信託配当金の計算期日が1年以内の一定期間毎に到来し、かつ、その計算期日が受益者たる法人の各事業年度終了の日前10日以内の日となっているものについては、受益者たる法人は、その信託の計算期間において生じた損益の額をもって当該計算期日の属する事業年度に実現した収益とすることが認められているところであるが、3月中に信託計算期間の末日が到来するファンドが大変多いため、事務処理の都合等を考慮して、受益者たる法人の事業年度終了の日が3月末である場合には、上記の「10日以内の日」に3月20日を含めてよいか。
  また、信託財産に含まれる有価証券の評価を時価法により行う場合における時価の算定を当該計算期日を基準として行う点についても、同様に取り扱ってよいか。

(答)
「10日以内の日」に3月20日を含めることができる。

問2 借入金と明らかにひも付関係にある特定金銭信託等については、信託期間計算方式が認められるのか。

(答)
基本通達2-1-24の注書1によって処理することとなるから、貸付金等から生ずる利子は、信託計算期間内に発生する未収利子を収益に計上する必要がある。
 なお、支払利息についても、その信託計算期間内における発生ベースでの金額を損金とすることに留意する。

問3  信託財産に外貨建債券が含まれている場合、未収利息の計算に用いる円貨への換算レートは計算期間の末日と事業年度末日のいずれを基準とするか。

(答)
当該未収利息は信託計算期間内に発生したものであるから、その収益計上時は信託計算期間末日となり、換算レートも一般の収益計上と同じく、計算期間末日のレートとなる。なお、期末時換算法を採っている場合にあっても、当該未収利息を期末レートで評価換えをしないのであるから留意する。


特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて(質疑応答事例)

1 運用損益の計上時期

2 有価証券の帳簿価額

3 受取配当等の益金不算入額の計算

4 所得税額控除の計算

5 外国税額控除額の計算

6 その他