資産課税課情報 第15号 平成19年7月4日 国税庁
資産課税課

 平成19年度税制改正において創設された贈与税の特定同族株式等の贈与に係る相続時精算課税の特例等に関する通達については、平成19年5月25日付課資2−7ほか1課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)等により、所要の改正を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。

別添

目次

【措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係】
69の4─1の2 信託に関する権利
69の4─1の3 公共事業の施行により従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合
69の4─28 特定同族株式等の贈与の特例の適用を受けている場合

【措置法第69条の5((特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例))関係】
69の5─32の2 特定同族株式等の贈与の特例の適用を受けている場合

【措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係】
70の3─1の2 住宅取得等資金の贈与の特例と特定同族株式等の贈与の特例の重複適用

【措置法第70条の3の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係】
70の3の3─1 特定同族株式等の贈与の特例と住宅取得等資金の贈与の特例の重複適用
70の3の3─2 特定同族株式等を贈与により取得した年分以降に財産の贈与を受けた場合の取扱い
70の3の3─3 種類株式発行会社の定款に拒否権付種類株式の内容に関する事項が定められている場合
70の3の3─4 特定同族株式等の贈与があった年中に特定贈与者又は特定受贈者が死亡した場合
70の3の3─5 提出期限までに確認書の提出がなかった場合等
70の3の3─6 期限後申告等に係る「特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用
70の3の3─7 特例の適用要件に該当しないものについて証明書の提出があった場合

【措置法第70条の3の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))関係】
70の3の4─1 相続時精算課税の特別控除額と特定同族株式等特別控除額の控除する順序
70の3の4−2 特定同族株式等特別控除の適用がない者
70の3の4─3 特定同族株式等の贈与があった年中に同族株式等贈与者又は特定受贈者が死亡した場合
70の3の4─4 期限後申告に係る「特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例」の適用
70の3の4─5 特例の適用要件に該当しないものについて証明書の提出があった場合