(相続時精算課税の特別控除額と特定同族株式等特別控除額の控除する順序)

70の3の4─1 措置法第70条の3の4第1項の規定の適用を受ける場合において、同項に規定する同族株式等贈与者(以下70の3の4─3までにおいて「同族株式等贈与者」という。)からの贈与により取得した財産に係る贈与税の課税価格から500万円を控除し、その残額から相続税法第21条の12第1項に規定する金額を控除することに留意する。

(新設)
(説明)
 相続税法第21条の12第1項に規定する相続時精算課税の特別控除額(限度額:2500万円)と措法第70条の3の4第1項に規定する特定同族株式等に係る特別控除額(500万円)の両方の適用を受ける場合がある場合には、同項後段の規定から特定同族株式等に係る特別控除額から先に控除することとされている。
 そこで、措通70の3の4─1では、そのことを留意的に明らかにした。
(特定同族株式等特別控除の適用がない者)

70の3の4−2 措置法第70条の3の4第1項に規定する特定受贈者とは、同項第1号又は第2号に規定する者であることから、選択年の1月1日において60歳未満の同族株式等贈与者から特定同族株式等を贈与により取得した者は、当該選択年の前年以前において当該同族株式等贈与者からの贈与により取得した住宅取得等資金について措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けていない限り、当該特定同族株式等について措置法第70条の3の4第1項の規定の適用を受けることができないことに留意する。

(新設)
(説明)
 措法第70条の3の4第1項に規定する特定同族株式等に係る特別控除の特例については、
  1. (1) 措法第70条の3の4第1項に規定する同族株式等贈与者(以下「同族株式等贈与者」という。)に係る相続税法第21条の9第5項(措法第70条の3第1項又は同法第70条の3の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
  2. (2) 同族株式等贈与者からの贈与により取得をした特定同族株式等について、相続税法第21条の9第2項(措置法第70条の3の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
のみ、特例の適用を受けることができるとされた。したがって、贈与の年の1月1日において60歳未満の贈与者から贈与を受けた特定同族株式等については、仮に同年中の贈与について当該特定受贈者が措法第70条の3第1項の適用を受ける場合であっても、当該特定同族株式等について措法第70条の3の4の規定の適用を受けることはできないこととなる。
 そこで、措通70の3の4−2では、そのことを留意的に明らかにした。
(特定同族株式等の贈与があった年中に同族株式等贈与者又は特定受贈者が死亡した場合)

70の3の4─3 70の3の3─4((特定同族株式等の贈与があった年中に特定贈与者又は特定受贈者が死亡した場合))の取扱いは、措置法第70条の3の4第1項の規定の適用について準用する。

(新設)
(説明)
 改正理由は、措通70の3の3─4と同旨。
(期限後申告に係る「特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例」の適用)

70の3の4─4 措置法第70条の3の4第1項の規定は、期限後申告に係る贈与税については適用がないことに留意する。なお、修正申告又は更正に係る贈与税については、同条第7項に該当する場合にのみ同条第1項の規定の適用があることに留意する。

(新設)
(説明)
 改正理由は、措通70の3の3─6と同旨。
(特例の適用要件に該当しないものについて証明書の提出があった場合)

70の3の4─5 70の3の3─7((特例の適用要件に該当しないものについて証明書の提出があった場合))の取扱いは、措置法第70条の3の4第1項の規定の適用について準用する。

(新設)
(説明)
 改正理由は、措通70の3の3─7と同旨。