(特定同族株式等の贈与の特例の適用を受けている場合)

69の5─32の2 被相続人から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得したいずれかの者が、当該被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定同族株式等について措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定の適用を受け又は受けている場合には、措置法第69条の5第1項の規定の適用はないことに留意する。

(新設)
(説明)
 特定同族株式等について措法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定の適用を受けている場合には、当該贈与に係る贈与者が死亡したときの相続税の申告において、当該死亡した贈与者から相続若しくは遺贈又は相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与により財産を取得したいずれかの者は、いずれの者も特定事業用資産の特例の適用を受けることはできないとされている(措法69の56)。
 そこで、措通69の5─32の2では、そのことを留意的に明らかにした。