「電子帳簿保存法取扱通達」(法令解釈通達)(平成10年5月28日付課法5-4ほか6課共同)についての主なものの趣旨等を説明しています。
目次
第1章 通則
法第2条((定義))関係
2-1 国税関係帳簿の範囲(PDFファイル/2,198KB)
2-2 保存義務者が国税関係帳簿書類に係る納税者でない場合の例示(PDFファイル/2,198KB)
2-3 電子取引の範囲(PDFファイル/2,198KB)
(平成17年2月28日の改正で本文変更)
第2章 適用要件
法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係
4-1 国税関係帳簿に係る電磁的記録の範囲(PDFファイル/2,198KB)
4-2 承認を受けることができる国税関係帳簿の単位(PDFファイル/2,198KB)
4-3 自己が作成することの意義(PDFファイル/2,198KB)
4-4 最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成することの意義(PDFファイル/2,198KB)
4-5 訂正又は削除の意義(PDFファイル/2,198KB)
(平成17年2月28日の改正で標題が「国税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正又は削除の意義」に変更)
4-6 訂正削除の履歴の確保の方法(PDFファイル/2,198KB)
(平成17年2月28日の改正で標題が「国税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の方法」に変更)
4-7 訂正削除の履歴の確保の特例(PDFファイル/2,198KB)
(平成17年2月28日の改正で標題が「国税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の特例」に変更)
4-8 追加入力の履歴の確保の方法(PDFファイル/2,198KB)
4-9 帳簿間の関連性の確保の方法(PDFファイル/2,198KB)
4-10 保存義務者が開発したプログラムの意義(PDFファイル/2,198KB)
4-11 備付けを要するシステム開係書類等の範囲(PDFファイル/2,198KB)
(平成17年2月28日の改正で本文変更)
4-12 電磁的記録の保存場所に備え付ける電子計算機及びプログラム(PDFファイル/2,198KB)
4-13 整然とした形式及び明りょうな状態の意義(PDFファイル/2,198KB)
(平成27年7月3日の改正で標題が「整然とした形式及び明瞭な状態の意義」に変更)
4-14 検索機能の意義(PDFファイル/2,198KB)
(平成17年2月28日の改正で本文変更)
4-15 検索機能における主要な記録項目(PDFファイル/2,198KB)
(平成17年2月28日の改正で標題が「国税関係帳簿に係る電磁的記録の検索機能における主要な記録項目」に変更)
4-16 二以上の任意の記録頂目の組合せの意義(PDFファイル/2,198KB)
(平成17年2月28日の改正で4-17に番号変更)
法第5条((国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等))関係
5-1 索引簿の備付けの特例(PDFファイル/2,198KB)
5-2 電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能の意義(PDFファイル/2,198KB)
第3章 申請手続等
法第6条((電磁的記録による保存等の承認の申請等))関係
6-1 国税関係帳簿の備付けを開始する日の意義(PDFファイル/2,198KB)
6-2 申請を却下することができる事実の有無の認定等(PDFファイル/2,198KB)
6-3 便宜提出ができる相当の理由の例示(PDFファイル/2,198KB)
6-4 合併又は営業譲渡があった場合の取扱い(PDFファイル/2,198KB)
法第7条((電磁的記録による保存等の承認に係る変更))関係
7-1 取りやめの届出書を提出した場合の電磁的記録等の取扱い(PDFファイル/2,198KB)
7-2 法第5条第3項による保存を取りやめる場合の手続き(PDFファイル/2,198KB)
7-4 システム変更を行った場合の取扱い(PDFファイル/2,198KB)
(平成17年2月28日の改正で本文変更)
第4章 電子取引
法第10条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係
10-1 電磁的記録等により保存すべき取引情報(PDFファイル/2,198KB)
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