第1章  通則

(電子取引の範囲)

2−3 法第2条第6号((電子取引の意義))に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わずすべて該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。

(1) いわゆるEDI取引

(2) インターネット等による取引

(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)

(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引

【解説】

 法第2条第6号において、電子取引とは、「取引情報(取引に関して受領し、又は交付される注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。」と規定されているが、インターネット等の急速な進展により、いわゆるEDI(Electronic Data Interchange)取引以外にも、様々な取引形態が発生してきており、納税者が行っている取引が電子取引に該当するか否かの判断に迷うケースもあると考えられる。したがって、取引情報の授受が電磁的方式によって行われる取引はすべて該当するのであるが、その内容をある程度明示する必要があることから、一般に行われている電子取引について念のため例示したものである。

 なお、本通達の(4)の取引は、例えばASP(Application Service Provider)事業者を介した取引がこれに該当する。この場合、取引情報の授受が電磁的記録により行われることから電子取引に該当するが、取引情報に係る電磁的記録は保存義務者側では保存がなく、一般的にはASP事業者の管理下にある電子計算機に保存されることとなる。

 しかし、このような場合であっても、4−12の注書きの考え方を踏まえ、ASP事業者に保存されている電磁的記録が保存義務者に帰属し、規則第8条第1項((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の訂正削除の防止))の要件を満たし、納税地等の電子計算機において取引情報に係る電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に速やかに出力でき、国税に関する法律の規定に基づく保存期間保存されるなどして当該保存期間を通じて当該電磁的記録の内容を確認できることが契約書等で明らかにされている場合には、納税者側で保存がなされているものとして取り扱うこととする。

(参考)
○ EDIとは、商取引に関する情報を企業間で電子的に交換する仕組みをいう。
○ ASP事業者とは、ビジネス用のソフトウェア等をインターネットを通じてレンタルする事業者をいう。


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