「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(平成17年2月28日付課総4−5ほか8課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行った項目のうち主なものの趣旨等を説明しています。

目次

第1章 通則

第2条((定義))関係

2−3 電子取引の範囲


第2章 適用要件

法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係

4−11 備付けを要するシステム関係書類等の範囲

4−14 検索機能の意義

4−16 範囲を指定して条件を設定することの意義

4−18 入力すべき記載事項の特例

4−19 速やかに行うことの意義
(平成28年6月30日の改正で4-20に番号変更)

4−20 業務の処理に係る通常の期間の意義
(平成28年6月30日の改正で4-21に番号変更)

4−21 関連する国税関係帳簿
(平成27年7月3日の改正で本文変更及び4-33に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-37に番号変更)

4−22 一の入力単位の意義
(平成27年7月3日の改正で本文変更及び4-21に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-24に番号変更)

4−23 入力を行う者の意義
(平成27年7月3日の改正で標題及び本文を変更の上、4-28に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-32に番号変更)

4−24 電子署名と電磁的記録の関連性の確保
(平成27年7月3日の改正で標題及び本文を変更の上、4-22に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-25に番号変更)

4−25 電子署名の失効に類する事由の例示
(平成27年7月3日の改正で削除)

4−26 電子署名の有効性を保持するその他の方法の例示
(平成27年7月3日の改正で標題及び本文を変更の上、4-23に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-26に番号変更)

4−27 読み取る際の意義
(平成27年7月3日の改正で削除)

4−28 タイムスタンプの付し方
(平成27年7月3日の改正で削除)

4−29 認定業務
(平成27年7月3日の改正で4-24に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-27に番号変更)

4−30 スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保の適用
(平成27年7月3日の改正で4-25に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-29に番号変更)

4−31 スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保の特例
(平成27年7月3日の改正で4-26に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-30に番号変更)

4−32 スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保の方法
(平成27年7月3日の改正で4-27に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-31に番号変更)

4−33 帳簿書類間の関連性の確保の方法
(平成27年7月3日の改正で4-32に番号変更)
(平成28年6月30日の改正で4-36に番号変更)

4−34 4ポイントの文字が認識できることの意義
(平成27年7月3日の改正で本文変更)
(平成28年6月30日の改正で4-38に番号変更)

4−35 スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目
(平成28年6月30日の改正で4-39に番号変更)


第3章 申請手続等

第6条((電磁的記録による保存等の承認の申請等))関係

6−5 経過措置の適用
(平成27年7月3日の改正で削除)

第7条((電磁的記録による保存等の承認に係る変更))関係

7−4 システム変更を行った場合の取扱い

第8条((電磁的記録による保存等の承認の取消し))関係

8−1 スキャナ保存における承認の取消事由


第4章 電子取引

第10条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係

10−1 電磁的記録等により保存すべき取引情報

10−2 訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程