通算制度の開始に当たり、いわゆる設立事業年度等の承認申請特例の適用を受ける場合には、時価評価資産等を有する時価評価法人は、通算親法人の最初の事業年度の翌事業年度から通算制度の規定を適用することとされていますが、この時価評価資産等を有する法人か否かの判定は、いつの時点でどのように行うことになりますか。
時価評価資産等を有する法人か否かの判定は、次の法人の区分に応じ、それぞれ次の時点において時価評価資産その他の一定の資産(以下「時価評価資産等」といいます。)を保有しているか否かによって行います。
通算親法人となる法人が設立事業年度等の承認申請特例(法64の9)の適用を受ける場合において、時価評価資産等(注1)を有する法人か否かの判定時期等は、以下のとおりです。
(参考)
通算除外法人、通算制度開始又は加入に当たり時価評価を要しない法人及び時価評価資産の範囲については、次のQ&Aを参照してください。