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- 通算制度への加入に伴う時価評価を要しない法人
(問39)
通算制度への加入に当たり、時価評価資産を有していても時価評価を要しない法人があるそうですが、具体的にはどのような法人が該当しますか。
【回答】
通算法人がその通算法人に係る通算親法人による完全支配関係がある法人を設立した場合におけるその法人や、通算法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換等に係る株式交換等完全子法人などが、時価評価を要しない法人に該当します。
【解説】
通算制度の承認を受ける内国法人が、通算制度への加入直前の事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は、その加入直前の事業年度において、益金の額又は損金の額に算入する必要がありますが、次に該当する法人は、時価評価資産の時価評価を要しないこととされています(法64の12、令131の16)。
- (1) 通算法人がその通算法人に係る通算親法人による完全支配関係(通算除外法人(注1)及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。以下同じです。)がある法人を設立した場合におけるその法人
- (2) 通算法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換等に係る株式交換等完全子法人
- (3) 通算親法人が法人との間にその通算親法人による完全支配関係を有することとなった場合(その有することとなった時の直前においてその通算親法人とその法人との間にその通算親法人による支配関係がある場合に限ります。)で、かつ、次のイ及びロの要件の全てに該当する場合におけるその法人(通算制度の承認の効力が生じた後にその法人とその通算親法人との間にその通算親法人による完全支配関係が継続すること(注2)が見込まれている場合に限るものとし、適格株式交換等の要件のうち、対価要件以外の適格要件に該当しない株式交換等により完全支配関係を有することとなったその株式交換等に係る株式交換等完全子法人を除きます。)
- イ その法人の完全支配関係を有することとなる時の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者がその法人の業務(その法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含みます。)に引き続き従事することが見込まれていること
- ロ その法人の完全支配関係を有することとなる前に行う主要な事業がその法人(その法人との間に完全支配関係がある法人を含みます。)において引き続き行われることが見込まれていること。
- (4) 通算親法人が法人との間にその通算親法人による完全支配関係を有することとなった場合で、かつ、その通算親法人又は他の通算法人とその法人とが共同で事業を行う場合として次のイからニまでの要件の全てに該当する場合(その有することとなった時の直前においてその通算親法人とその法人との間にその通算親法人による支配関係がある場合を除きます。)におけるその法人(通算制度の承認の効力が生じた後にその法人とその通算親法人との間にその通算親法人による完全支配関係が継続すること(注2)が見込まれている場合に限るものとし、適格株式交換等の要件のうち、対価要件以外の適格要件に該当しない株式交換等により完全支配関係を有することとなったその株式交換等に係る株式交換等完全子法人を除きます。)
- イ その法人又はその法人との間に完全支配関係がある他の法人(その完全支配関係が継続することが見込まれる法人に限ります。)のその通算親法人による完全支配関係を有することとなる日(以下「完全支配関係発生日」といいます。)前に行う事業のうちのいずれかの主要な事業(以下「子法人事業」といいます。)とその通算親法人又はその通算親法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(その通算完全支配関係が継続することが見込まれる法人に限ります。)の完全支配関係発生日前に行う事業のうちいずれかの事業(以下「親法人事業」といいます。)とが相互に関連するものであること。
- ロ 子法人事業と親法人事業(その子法人事業と関連する事業に限ります。)のそれぞれの売上金額、その子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は完全支配関係発生日の前日の子法人事業を行う法人の特定役員(注3)の全てがその通算親法人による完全支配関係を有することとなったことに伴って退任するものでないこと。
- ハ その法人が通算親法人との間にその通算親法人による完全支配関係を有することとなる時の直前のその法人の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者がその法人の業務(その法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含みます。)に引き続き従事することが見込まれていること。
- ニ その法人の完全支配関係発生日前に行う主要な事業(その主要な事業が上記イの子法人事業でない場合には、その子法人事業を含みます。)がその法人(その法人との間に完全支配関係がある他の法人でその完全支配関係が継続することが見込まれるものを含みます。)において引き続き行われることが見込まれていること。
- (注1) このQ&Aにおいて、通算除外法人とは、問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。
- (注2) その通算子法人となる法人を被合併法人とする通算グループ内適格合併(通算親法人又は通算親法人による通算完全支配関係が継続することが見込まれている他の通算法人を合併法人とするものに限ります。)を行うことが見込まれている場合には、その通算制度の承認の効力が生じた時からその適格合併の直前の時までその完全支配関係が継続することとされています。
- (注3) 特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいいます。
(参考)
通算除外法人については、次のQ&Aを参照してください。
- 問2 通算子法人となることができる法人