(問2)

通算制度において、通算子法人となることができる法人は、どのような法人ですか。

【回答】

通算親法人となる法人又は通算親法人による一定の完全支配関係がある内国法人に限ります。ただし、通算除外法人は通算子法人となることができません。

【解説】

通算制度において、通算子法人となることができる法人は、通算親法人となる法人又は通算親法人による完全支配関係(通算除外法人(注)及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。)がある内国法人(通算除外法人を除きます。)とされています(法64の91 11 、令131の113 )。

(注) このQ&Aにおいて、通算除外法人とは、次に掲げる法人をいいます。

  1. (1) 法人税法第64条の10第1項の規定により通算制度の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  2. (2) 法人税法第127条第2項の規定により青色申告の承認の取消しの通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  3. (3) 法人税法第128条の規定により「青色申告の取りやめの届出書」を提出した法人でその届出書を提出した日から同日以後1年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  4. (4) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人
  5. (5) 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社
  6. (6) 普通法人以外の法人
  7. (7) 破産手続開始の決定を受けた法人
  8. (8) 通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったことにより通算承認の効力を失った通算子法人であった法人(通算親法人が通算承認の効力を失ったこと又はその法人若しくはその法人の発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有する法人の破産手続開始の決定による解散に基因してその効力を失った法人を除きます。)で、再びその通算親法人との間にその通算親法人による完全支配関係を有することとなったもののうち、その効力を失った日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  9. (9) 法人課税信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託又は資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託に限ります。)に係る法人税法第4条の3に規定する受託法人

(参考)

完全支配関係の意義及び外国法人が介在しない一定の関係については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問3 完全支配関係と通算完全支配関係の意義
  2. 問4 通算子法人となることができない法人(外国法人が介在している場合)