通算親法人であるP社は、外国法人であるS1社の発行済株式の全てを保有しています。この度、S1社は、内国法人である普通法人S2社の発行済株式の全てを保有することとなりました。
この場合、P社がS2社の発行済株式の全てを間接に保有していることから、S2社は、P社の通算子法人となることができますか。
S2社は、P社の通算子法人となることができません。
通算制度において、通算子法人となることができる法人は、通算親法人となる法人又は通算親法人による完全支配関係(通算除外法人(注)及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。)がある内国法人(通算除外法人を除きます。)とされています(法64の9
、令131の11
)。
本件は、P社はS1社の発行済株式の全てを直接に保有し、また、S2社の発行済株式の全てを間接に保有していることから、P社とS2社との間には法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係があるものの、外国法人であるS1社が介在していることから、S2社は、P社の通算子法人となることができません。なお、外国法人であるS1社も通算子法人となることができません。
(注) このQ&Aにおいて、通算除外法人とは、問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。
(参考)
通算子法人となることができる法人、通算除外法人及び完全支配関係の意義については、次のQ&Aを参照してください。