(問4)

通算親法人であるP社は、外国法人であるS1社の発行済株式の全てを保有しています。この度、S1社は、内国法人である普通法人S2社の発行済株式の全てを保有することとなりました。
 この場合、P社がS2社の発行済株式の全てを間接に保有していることから、S2社は、P社の通算子法人となることができますか。

解読図

【回答】

S2社は、P社の通算子法人となることができません。

【解説】

通算制度において、通算子法人となることができる法人は、通算親法人となる法人又は通算親法人による完全支配関係(通算除外法人(注)及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。)がある内国法人(通算除外法人を除きます。)とされています(法64の91 11 、令131の113 )。
 本件は、P社はS1社の発行済株式の全てを直接に保有し、また、S2社の発行済株式の全てを間接に保有していることから、P社とS2社との間には法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係があるものの、外国法人であるS1社が介在していることから、S2社は、P社の通算子法人となることができません。なお、外国法人であるS1社も通算子法人となることができません。

(注) このQ&Aにおいて、通算除外法人とは、問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。

(参考)
 通算子法人となることができる法人、通算除外法人及び完全支配関係の意義については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問2 通算子法人となることができる法人
  2. 問3 完全支配関係と通算完全支配関係の意義