(問38)

通算制度の開始に当たり、時価評価資産を有していても時価評価を要しない法人があるそうですが、具体的にはどのような法人が該当しますか。

【回答】

時価評価を要しない法人は、次の(1)及び(2)の法人となります。

  1. (1) 通算親法人となる法人と通算子法人となる法人のいずれかとの間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合におけるその通算親法人となる法人
  2. (2) 通算親法人となる法人と通算子法人となる法人との間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合におけるその通算子法人となる法人

【解説】

通算制度の承認を受ける内国法人が、通算制度の開始直前の事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は、その開始直前の事業年度において、益金の額又は損金の額に算入する必要がありますが、次の(1)又は(2)の場合に該当するそれぞれの法人は、時価評価資産の時価評価を要しないこととされています(法64の111、令131の1534)。

  1. (1) 通算制度の承認の効力が生じた後に通算子法人となる法人(通算制度の承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度開始の時にその通算親法人となる法人との間にその通算親法人となる法人による完全支配関係(注1)があるものに限ります。以下同じです。)のいずれかとの間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合におけるその通算親法人となる法人
  2. (2) 通算制度の承認の効力が生じた後に通算親法人となる法人との間にその通算親法人となる法人による完全支配関係(注1)が継続すること(通算制度の承認の効力が生じた後にその通算子法人となる法人を被合併法人とする適格合併(注2)を行うことが見込まれている場合には、その通算制度の承認の効力が生じた時からその適格合併の直前の時までその通算親法人となる法人による完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合におけるその通算子法人となる法人
    1. (注1) 通算除外法人(問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。)及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。
    2. (注2) その通算親法人となる法人又はその通算親法人となる法人による完全支配関係が継続することが見込まれている法人を合併法人とするものに限ります。

(参考)
 通算除外法人については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問2 通算子法人となることができる法人