(問5)

通算親法人が設立する一般財団法人は、通算子法人になることができますか。

【回答】

一般財団法人は通算子法人になることができません。

【解説】

通算制度において、通算子法人となることができる法人は、通算親法人となる法人又は通算親法人による完全支配関係(通算除外法人(注)及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。)がある内国法人(通算除外法人を除きます。)とされています(法64の91 11 、令131の113 )。
 一般財団法人の設立者は、一般財団法人に対して財産の拠出をした場合であっても、株式会社等において株主等が有する剰余金配当請求権、残余財産分配請求権及び株主総会等における議決権に相当する権利は与えられないことから、一般財団法人は株式を発行する法人又は出資を受ける法人には該当しません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律1533二)。
 したがって、一般財団法人に対して財産を拠出していても発行済株式又は出資を保有していることにはならず、本件のように通算親法人が一般財団法人の財産の全てを拠出したとしても、その一般財団法人との間に完全支配関係を有することにはならないことから、その一般財団法人は通算子法人になることができません。
 なお、一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除きます。)は、公共法人、公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等に含まれず、普通法人に該当することから(法2五〜九の二、別表2)、通算親法人になることができます(法64の91)。

(注) このQ&Aにおいて、通算除外法人とは、問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。

(参考)
 通算親法人となることができる法人、通算除外法人、完全支配関係の意義及び外国法人が介在する場合の取扱いについては、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問1 通算親法人となることができる法人
  2. 問2 通算子法人となることができる法人
  3. 問3 完全支配関係と通算完全支配関係の意義
  4. 問4 通算子法人となることができない法人(外国法人が介在している場合)