連結親法人が設立する一般財団法人は、連結子法人になることができるのでしょうか。
一般財団法人は連結子法人になることができません。
連結納税において、連結子法人となることができる法人は、連結親法人となる法人による完全支配関係(連結除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。)がある内国法人(連結除外法人を除きます。)とされています(法4の2)。
この場合の完全支配関係とは、連結親法人となる法人が連結除外法人及び外国法人を介在せずに連結子法人となる法人(連結除外法人を除きます。)の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資のほか一定の株式を除きます。)の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます(法4の2、令14の6)。
一般財団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法」といいます。)に基づき、設立者から300万円以上の価額の財産の拠出を受け、当該財産を事業原資として設立登記された法人をいいます(一般社団・財団法153、157
、163)。
また、一般財団法人の設立者は、一般財団法人に対して財産の拠出をした場合であっても、株式会社等において株主等が有する剰余金配当請求権、残余財産分配請求権及び株主総会等における議決権に相当する権利は与えられないことから、一般財団法人は株式を発行する法人又は出資を受ける法人には該当しません(一般社団・財団法153二、174
、178
)。
したがって、連結親法人が一般財団法人の財産の全てを拠出したとしても、発行済株式又は出資を保有する関係は生じず、その一般財団法人との間に完全支配関係を有することにはならないことから、その一般財団法人は連結子法人になることができません。
なお、一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除きます。)は、公共法人、公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等に含まれず、普通法人に該当することから(法2五から九の二、別表2)、連結親法人になることができます(法4の2)。
(参考)
連結除外法人の意義、外国法人が介在する場合の取扱い、完全支配関係の意義及び連結親法人となることができる法人については、次のQ&Aを参照してください。