(問1)

連結納税において、連結親法人となることができる法人は、どのような法人ですか。

【回答】

連結親法人となることができる法人は、内国法人である普通法人又は協同組合等に限ることとされています。ただし、清算中の法人など一定の法人は、除くこととされています。

【解説】

連結納税において、連結親法人となることができる法人は、内国法人である普通法人又は協同組合等に限ることとされています(法4の2)が、次の法人は連結親法人となることができないこととされています(法4の2、令14の613)。

1 清算中の法人

2 普通法人(外国法人を除きます。)又は協同組合等との間にその普通法人又は協同組合等による完全支配関係(連結除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。)がある法人

3 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社

4 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人

5 法人課税信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託又は資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託に限ります。)に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人

6 法人税法第4条の5第1項の規定により連結納税の承認を取り消された法人でその承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

7 法人税法第4条の5第3項の規定により連結納税の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(連結法人に係る連結親法人の事業年度をいいます。)終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

上記2に関して、例えば次の図の普通法人P社のような、株主が外国法人である場合の内国法人である普通法人又は協同組合等は、連結親法人となることができます。

解読図

(参考)

連結除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問2 連結子法人となることができる法人
  2. 問3 完全支配関係と連結完全支配関係の意義
  3. 問4 連結子法人となることができない法人(外国法人が介在している場合)