(問3)

 完全支配関係と連結完全支配関係とは、それぞれどのような関係をいいますか。

【回答】

 完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式若しくは出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除きます。以下「発行済株式等」といいます。)の全部を直接若しくは間接に保有する一定の関係又は一の者との間にその一定の関係がある法人相互の関係とされています。
 連結完全支配関係とは、連結親法人と連結子法人との間の一定の完全支配関係又は連結親法人との間にその一定の完全支配関係がある連結子法人相互の関係とされています。

【解説】

 完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する一定の関係又は一の者との間にその一定の関係がある法人相互の関係とされています(法2十二の七の六)。
 この一定の関係とは、一の者(その者が個人である場合には、その者及びその者と一定の特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(注)の全部を保有する場合におけるその一の者とその法人との間の関係(以下「直接完全支配関係」といいます。)とされています(令4の22)。
 また、その一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又はその一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等(注)の全部を保有するときは、その一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなされます(令4の22)。
 連結完全支配関係とは、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(連結除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。)又は連結親法人との間にその完全支配関係がある連結子法人相互の関係とされています(法2十二の七の七)。
 したがって、例えば次の図において、P社とS7社の関係及びP社とS10社の関係は、それぞれ完全支配関係となりますが、連結除外法人(S1社)又は外国法人(S6社)が介在していることから、連結完全支配関係とはなりません。

解読図

(注) この発行済株式等からは、発行済株式(自己株式を除きます。)の総数のうちに次の1及び2に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合のその株式を除くこととされています(令4の22)。

  1. 1 その法人の使用人が組合員となっている民法第667条第1項に規定する組合契約(その法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限ります。)による組合(組合員となる者がその使用人に限られているものに限ります。)のその主たる目的に従って取得されたその法人の株式
  2. 2 会社法第238条第2項の決議によりその法人の役員又は使用人(その役員又は使用人であった者及びその者の相続人を含みます。以下「役員等」といいます。)に付与された新株予約権の行使によって取得されたその法人の株式(その役員等が有するものに限ります。)

(参考)

連結除外法人については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問2 連結子法人となることができる法人