(問2)

 連結納税において、連結子法人となることができる法人は、どのような法人ですか。

【回答】

 連結子法人となることができる法人は、連結親法人となる法人による一定の完全支配関係がある内国法人とされています。ただし、連結除外法人は、除くこととされています。

【解説】

 連結納税において、連結子法人となることができる法人は、連結親法人となる法人による完全支配関係(連結除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。以下同じです。)がある内国法人(連結除外法人を除きます。)とされています(法4の2)。
 なお、連結除外法人とは、次の法人とされています(法4の2、令14の61)。

  1. 1 普通法人以外の法人
  2. 2 破産手続開始の決定を受けた法人
  3. 3 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社
  4. 4 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人
  5. 5 法人課税信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託又は資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託に限ります。)に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人
  6. 6 法人税法第4条の5第1項の規定により連結納税の承認を取り消された法人でその承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  7. 7 法人税法第4条の5第2項第5号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除きます。)の規定により連結納税の承認を取り消された法人(その承認の取消しの直前において連結親法人となる法人との間にその連結親法人となる法人による完全支配関係を有していたものに限ります。)でその承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  8. 8 法人税法第4条の5第3項の規定により連結納税の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(連結法人に係る連結親法人の事業年度をいいます。)終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

(参考)

完全支配関係、連結除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問3 完全支配関係と連結完全支配関係の意義
  2. 問4 連結子法人となることができない法人(外国法人が介在している場合)