(問4)

 連結親法人であるP社は、外国法人であるS1社の発行済株式の全てを保有しており、S1社は、内国法人である普通法人S2社の発行済株式の全てを保有しています。
 この場合、P社がS2社の発行済株式の全てを間接に保有していることから、S2社は、P社の連結子法人となることができますか。

解読図

【回答】

 S2社は、P社の連結子法人となることができません。

【解説】

 連結納税において、連結子法人となることができる法人は、連結親法人となる法人による完全支配関係(連結除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。)がある内国法人(連結除外法人を除きます。)とされています(法4の2、令14の612)。
 本件は、P社がS1社及びS2社の発行済株式の全てを直接及び間接に保有していることから、P社とS2社との間に完全支配関係があるものの、外国法人であるS1社が介在していることから、S2社は、P社の連結子法人となることができません。
 なお、外国法人であるS1社も連結子会社となることができません。

(参考)

連結子法人となることができる法人、完全支配関係、連結除外法人については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問2 連結子法人となることができる法人
  2. 問3 完全支配関係と連結完全支配関係の意義