平成28年11月
国税庁

国税庁では、移転価格課税等により国際的な二重課税が生じた場合、租税条約の規定に基づき外国税務当局との相互協議を実施してその解決を図っています。また、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、事前確認に係る相互協議を実施しています。

1.相互協議事案の発生件数

  • ○ 平成27事務年度は195件の相互協議事案が発生し、そのうち事前確認に係るものは151件(約8割)、移転価格課税その他に係るものは44件(約2割)でした。
  • ○ 相互協議事案の発生件数は平成26事務年度に比べ、若干増加しました。

(注) 相互協議事案の種別詳細については、別紙1を参照してください。

相互協議事案の発生件数グラフ

(注)

  1. 1 事務年度は7月1日から翌年6月30日までです。
  2. 2 発生件数は、納税者からの相互協議の申立て又は相手国税務当局からの相互協議の申入れがあった件数です。
  3. 3 移転価格課税その他には、移転価格課税に加えて、恒久的施設(PE)に関する事案や、源泉所得税に関する事案などが含まれます。

2.相互協議事案の処理件数

(1) 処理件数

  • ○ 平成27事務年度の処理件数は155件(前年比110%)となりました。
  • ○ そのうち事前確認に係るものの処理件数は126件(約8割)、移転価格課税その他に係るものの処理件数は29件(約2割)でした。

(注) 相互協議事案の種別詳細については、別紙1を参照してください。

相互協議事案の処理件数グラフ

(2) 処理事案1件当たりに要した平均的な期間

  • ○ 平成27事務年度の処理事案1件当たりに要した平均的な期間は、26.0か月でした(平成26事務年度:22.4か月)。
  • ○ そのうち事前確認に係るものの1件当たりの平均的な処理期間は、25.7か月でした(平成26事務年度:22.2か月)。
  • ○ また、移転価格課税その他に係るものの1件当たりの平均的な処理期間は、27.2か月でした(平成26事務年度:23.8か月)。

3.相互協議事案の繰越件数

(1) 繰越件数

  • ○ 平成27事務年度は処理件数が増加しましたが、発生件数が処理件数を上回ったため、同年度末の繰越件数は増加しました。

(注) 相互協議事案の種別詳細については、別紙1を参照してください。

相互協議事案の繰越件数グラフ

(2) 繰越事案の地域別内訳

  • ○ 平成27事務年度の繰越事案の地域別内訳は、アジア・大洋州の事案が最も多く、次いで米州、欧州となっています。
  • ○ なお、国別には、米国(31%)、中国(18%)、韓国(10%)、インド(9%)、英国(6%)の順となっています。

(注) 平成27事務年度末時点の相互協議の相手国・地域については、別紙2を参照してください。

繰越事案の地域別内訳グラフ

4.OECD非加盟国との相互協議事案の状況

(1) 発生件数、処理件数、繰越件数

  • ○ 平成27事務年度の相互協議事案全体の発生件数のうち29%、処理件数のうち15%、繰越件数のうち35%をOECD非加盟国が占めています。

OECD非加盟国・発生件数
OECD非加盟国・発生件数グラフ

同・処理件数
同・処理件数グラフ

同・繰越件数
同・繰越件数グラフ

(2) 処理事案1件当たりに要した平均的な期間

  • ○ OECD非加盟国との相互協議事案に限ってみると、平成27事務年度の処理事案1件当たりに要した平均的な期間は、33.3か月でした(平成26事務年度:30.6か月)。
  • ○ そのうち事前確認に係るものの1件当たりの平均的な処理期間は、41.4か月でした(平成26事務年度:38.9か月)。
  • ○ また、移転価格課税その他に係るものの1件当たりの平均的な処理期間は、26.0か月でした(平成26事務年度:16.3か月)。

問合せ・連絡先
国税庁 相互協議室 相互協議第一係
03-3581-5451 内線(3715、3716)


別紙1

別紙2

参考1

参考2