【相互協議】
相互協議とは、納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けると認められる場合において、その条約に適合しない課税を排除するため、条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続です。我が国においては、60の租税条約(適用対象国・地域は71か国・地域)(平成28年6月末現在)において、相互協議に関する規定が置かれています。
 移転価格課税により国際的な二重課税が生じた場合、二国間の事前確認を納税者が求める場合等には、外国税務当局との相互協議を実施して問題の解決を図っています。
【事前確認】
事前確認とは、納税者が税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局が事前に確認を行うことをいい、納税者が確認された内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税は行われません。
 相互協議を伴う事前確認は、独立企業間価格の算定方法等について、当該取引の当事者を所轄する税務当局間で相互協議を行い、移転価格課税についての予測可能性を確保すると同時に二重課税のリスクを回避することを目的としています。