【酒の広告・宣伝のルール】(さけのこうこく・せんでんのるーる)
お酒の広告や宣伝に関しては、酒類業界(「飲酒に関する連絡協議会」※)において、自主基準を定めています。新聞、雑誌、ポスター、テレビ、ラジオ、インターネット、消費者向けチラシ(パンフレット類を含む)に「お酒は20歳になってから」などと表示するほか、広告に使用するモデルや放送時間等にも基準を設けて、適正な飲酒環境の醸成に努めています。
平成18年からは、妊産婦の飲酒注意表示などの健康問題に関する注意表示事項が追加され、酒類の容器への注意表示がされることとなりました。
※ 飲酒に関する連絡協議会は、日本酒造組合中央会、日本蒸留酒酒造組合、ビール酒造組合、日本洋酒酒造組合、全国卸売酒販組合中央会、全国小売酒版組合中央会、日本ワイナリー協会、日本洋酒輸入協会及び全国地ビール醸造者協議会の9団体で構成されています。
【酒類業組合】(しゅるいぎょうくみあい)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に基づき、酒税の確保と酒類の取引の安定を図ることを目的に、酒類業者により設立された組合で、酒類の製造者で組織される酒造組合、酒類の卸売業者で組織される卸売酒販組合、酒類の小売業者で組織される小売酒販組合があります。
【酒類の分類】(しゅるいのぶんるい)
わが国の酒税法では、酒類を課税上の分類として4つの種類に分類するとともに、原料や製造方法により17品目に区分しています(平成18年5月の酒税法改正により、酒類の分類が、従来の10種類11品目から変更されました。)。
種類 | 品目 |
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発泡性酒類 | 1.ビール 2.発泡酒 ※ |
醸造酒類 | 3.清酒 4.果実酒 5.その他の醸造酒 |
蒸留酒類 | 6.連続式蒸留焼酎 7.単式蒸留焼酎 8.ウイスキー 9.ブランデー 10.原料用アルコール 11.スピリッツ |
混成酒類 | 12.合成清酒 13.みりん 14.甘味果実酒 15.リキュール 16.粉末酒 17.雑酒 |
※ ビール、発泡酒以外の品目の酒類のうち、アルコール分11度未満で発泡性のある酒類は、発泡性酒類に分類されます(令和8年9月30日までの間は、アルコール分10度未満)。
酒類の定義及び分類の詳細や酒類の製造工程図等については、国税庁ホームページ(お酒に関する情報/「酒のしおり」)に記載されています。
【酒類販売管理者】(しゅるいはんばいかんりしゃ)
酒類販売管理者は、「20歳未満の者の飲酒防止」への積極的な取り組み、消費者へのお酒の商品知識の提供など、酒類の適正な販売を確保するため、法律により酒類の販売場ごとに選任されている者です。
酒類販売管理者は、研修を通じて1酒類の特性、2酒類と健康、3酒類の歴史、製造方法及び商品管理、4酒類の販売業務に関して遵守しなければならない法令などの知識を習得し、酒類販売場において酒類販売の適正化や消費者へのアドバイスなどに重要な役割を果たしています。
【地理的表示制度】(ちりてきひょうじせいど)
地理的表示制度は、酒類や農産品において、その確立した品質、社会的評価又はその他の特性が、当該商品の地理的な産地に主として帰せられる場合において、その産地名を独占的に表示することができる制度です。海外の地理的表示としては、「ボルドーワイン」や「スコッチウイスキー」などがあります。
東京国税局管内においては、国税庁が定めた「酒類の地理的表示に関する表示基準」に基づき、ぶどう酒及び清酒の「山梨」・蒸留酒の「東京島酒」が指定されています。
地理的表示の指定状況については、酒類の地理的表示一覧をご覧ください。
※ 「GI」は、「Geographical Indication(地理的表示)」の略です。